○市原市重度の強度行動障害加算事業補助金交付要綱
令和4年8月10日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の強度行動障害者の支援を実施する施設において、利用者の安全を確保し、施設経営基盤の安定を図ることを目的とし、施設が利用者に対し適切な指導・訓練等を行うために必要な経費の一部を補助することについて、市原市補助金等交付規則(昭和38年市原市規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。
(2) 指定共同生活援助事業所 法第36条第1項の規定による指定を受け、法第5条第17項の共同生活援助を行う事業所をいう。
(3) 支援会議 千葉県が暮らしの場支援会議設置要綱に基づき設置する暮らしの場支援会議をいう。
(4) 重度の強度行動障害者 多動、自傷、異食等の生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行なわなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められる者であって、支援会議により、千葉県重度の強度行動障害加算事業補助金交付要綱(令和3年3月31日障事第2158号千葉県健康福祉部障害福祉事業課長通知。以下「県補助金要綱」という。)別表一に掲げる行動関連項目又は支援度関連項目のいずれかの計が18点以上であるとの判定を受けたものをいう。
(5) 最重度の強度行動障害者 重度の強度行動障害者のうち、支援会議により、県補助金要綱別表一に掲げる行動関連項目及び支援度関連項目のいずれも計18点以上であるとの判定を受けたものをいう。
(6) 支援対象者 重度の強度行動障害者又は最重度の強度行動障害者であって、市が県に対し指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所の調整を依頼し、入所したものをいう。
(7) 生活支援員 入所者に対する相談援助及び個別支援計画に基づく支援業務を行う職員をいう。ただし、専ら食事の調理業務、住居施設の清掃、修繕等の管理業務を行う職員を除く。
(対象施設等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たす指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所(いずれも県立施設を除く。以下「対象施設等」という。)を運営する者とする。
(1) 県補助金要綱第4条に掲げる要件を満たすこと。
(2) 千葉県重度の強度行動障害加算事業補助金実施要綱(令和3年3月31日障事第2158号千葉県健康福祉部障害福祉事業課長通知)第1の規定による届出を行い、受理されていること。
(3) 当該年度において、支援対象者を受け入れていること。
2 補助事業者は、支援会議が実施する現地判定調査、支援状況の確認等(フォローアップ)その他の調査に応じるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が対象施設等において支援対象者を対象に実施する指導、訓練その他の支援とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の対象経費は、支援対象者の支援に当たる生活支援員、心理療法担当職員等の人件費とし、補助金の額は、別表に掲げる基準により算出した額とする。
(交付期間)
第6条 補助事業者が補助金の交付を受けることができる期間は、県補助金要綱第13条に規定する期間とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市原市重度の強度行動障害加算事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 市原市重度の強度行動障害加算事業収支予算書(別記第2号様式)
(2) 支援対象者(支援対象者となる見込みがある者を含む。)に係る個別支援計画
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、補助事業を実施する年度の5月末日までに行うものとする。ただし、会計年度の途中で補助事業を開始する場合にあっては、補助事業を開始した日の属する月の翌月末日までに申請するものとする。
3 前項の場合において、補助事業の中止又は廃止その他事由により補助金の対象とならなくなったときは、当該事由が生じた日以後の期間については補助金を交付しないものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了したとき又は廃止したときは、市長が指定する期日までに、市原市重度の強度行動障害加算事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 市原市重度の強度行動障害加算事業所要額調書(別記第7号様式)
(2) 市原市重度の強度行動障害加算事業収支報告書(別記第8号様式)
(3) 介護給付費等支給実績報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、若しくは交付を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消し、市原市重度の強度行動障害加算事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。
(帳簿の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類、帳簿等を整備しなければならない。
2 前項の証拠書類、帳簿等は、補助事業の完了後、5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条)
支援対象者 | 対象施設等の種類 | 補助基準額 | 対象経費 | 補助金額 |
重度の強度行動障害者(最重度の強度行動障害者に該当する者を除く。) | 指定障害者支援施設 | 支援対象者1人当たり 日額 14,430円 | 支援対象者の支援に当たる生活支援員、心理療法担当職員等の人件費 | 支援対象者ごとに補助基準額に利用日数を乗じた額の合計と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額。ただし、重度障害者支援加算が算定されている場合は、当該少ない方の額から当該加算額を控除した後の額とする。 |
指定共同生活援助事業所 | ||||
最重度の強度行動障害者 | 指定障害者支援施設 | 支援対象者1人当たり 日額 28,860円 | ||
指定共同生活援助事業所 |
別記第1号様式(第7条第1項)
第2号様式(第7条第1項)
第3号様式(第8条)
第4号様式(第9条第1項)
第5号様式(第9条第2項)
第6号様式(第10条)
第7号様式(第10条)
第8号様式(第10条)
第9号様式(第11条第1項)
第10号様式(第11条第2項)
第11号様式(第12条第1項)