○市原市火災予防規則
平成22年1月27日
規則第2号
市原市火災予防条例施行規則(昭和39年市原市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2章及び第4章並びにこれらに基づく命令並びに市原市火災予防条例(昭和39年市原市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第7条の5に規定する市長が定める方法は、消防局並びに防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)及び法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署及び消防分署の掲示場への掲示並びに消防局ホームページへの公示とする。
(防火対象物の点検基準)
第3条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(避難の支障となる位置)
第4条 条例第3条第1項第4号に規定する避難の支障となる位置は、次に掲げる位置とする。
(1) 階段の付近にあっては、階段の水平投影面及び当該水平投影面から水平距離6メートルの範囲の位置
(2) 避難口の付近にあっては、公共の用に供する道路、広場又は敷地内空地に面する出入口から水平距離6メートルの範囲の位置
(防火上有効な措置)
第5条 条例第3条第1項第6号ただし書に規定する防火上有効な措置は、炉を設置した床又は台の表面温度が摂氏80度を超えない措置とする。
(防火上有効な遮へい)
第6条 条例第3条第1項第11号に規定する防火上有効な遮へいは、火粉の飛散及び接炎を防止するための遮へい板、衝立等並びに火粉、伸長した火炎又は可燃性の蒸気が天がいから排気筒へ侵入することを防止できる遮へい板、グリスフィルター等による遮へいとする。
(タンクの内容積の計算の方法)
第7条 条例第3条第1項第17号エのタンクの内容積の計算方法は、危険物省令第2条に規定する計算方法によるものとする。
(標識等)
第8条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項から第4項まで、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号に規定する標識等の様式は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、次の表に掲げる危険物又は指定可燃物の種類の区分に応じ、同表に掲げる記載事項を記載するものとし、その様式は別表第2に定めるとおりとする。
番号 | 危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
1 | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち禁水性物質(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において、同条第6項に規定する性状を示すもの並びにカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムをいう。) | 禁水 |
2 | 第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |
3 | 第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物質(危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において、同条第3項に規定する性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)、第4類の危険物若しくは第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類 | 火気厳禁 |
4 | 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。) | 火気注意 整理整頓 |
備考 この表において使用する用語の意義は、特に定めのあるものを除くほか、法及び危険物政令において使用する用語の例による。
(平24規則53・一部改正)
(気球及び掲揚綱の強度)
第9条 条例第17条第5号に規定する風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料が、次に掲げる基準を満たすこと。
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
イ 生地が可塑剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないものであること。
ウ 厚さがビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上であること。
エ 拡張力及び伸びが、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐える物であって、塩化ビニールフィルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル以上、ゴム引布にあっては27ニュートン毎平方ミリメートル以上のものであること。
オ 引裂き強さが、塩化ビニールフィルムにあってはエレメンドルフ引裂き強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。
カ 水素ガスの透過する量が、1気圧かつ摂氏20度のとき、24時間で1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。
(2) 気球の構造が、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないものであること。
ウ 接着部分の強さが生地の強さと同等以上であること。
エ 糸目座の強さが147キロニュートン以上の荷重に耐えるものであること。
(3) 掲揚綱等の材料が、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
イ 繊維が比較的長繊維のものであること。
ウ 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のものであること。
エ 糸目綱に使用する綱の直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のものであること。
オ 掲揚綱の切断荷重が、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては235.2キロニュートン以上、2.5メートル以下のものについては166.6キロニュートン以上のものであること。
カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないこと。
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないこと。
ク 建物等の角における横滑りにより容易に切断することのないこと。
ケ 吸湿により著しく硬化することのないこと。
(4) 掲揚綱等の構造が、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 2以上のヤーンをより合わせたストランドを三つ打ちとしたもの又はこれと同等以上の強度を有すること。
イ 著しく変形し、又はキンクすることのないものであること。
ウ 操作に際し、著しく滑ることのないものであること。
エ 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるものであること。
オ 結び目が、動圧により容易に解けることがなく、かつ、局部的に荷重が加わらないこと。
(自動的に消火する装置等)
第10条 条例第18条第2項に規定する地震等により自動的に消火する装置等の基準は、次のとおりとする。
(1) 地震等により作動する装置は、感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)S2019に定める震動の性能を有するものであること。
(4) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経過年数による変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
(令元規則7・一部改正)
(1) 危険物政令別表第3で定める指定数量未満の危険物又は危険物政令別表第4で定める可燃性固体類若しくは可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類又は同条第2項に規定するがん具煙火
(漏れ、あふれ又は飛散しない構造)
第12条 条例第31条の2第2項第2号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とは、危険物を取り扱う機械器具及び設備に逆止弁又は戻り管を設けることとする。ただし、フロートスイッチと連動した警報器、囲い、受け皿等の付帯設備を設けている場合はこの限りでない。
(安全装置)
第13条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号、第31条の4第2項第4号並びに第31条の6第2項第4号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁をとり付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(配管の腐食防止装置)
第14条 条例第31条の2第2項第9号エ(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、次の各号のいずれかの措置とする。
(1) 防食塗料による塗装
(2) 合成樹脂皮膜又は防食テープによる覆装
(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装
(4) 前3号に定めるもののほか、これらと同等以上の腐食を防止できる措置
(危険物の漏えいを点検できる措置)
第15条 条例第31条の2第2項第9号オ(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置は、配管の接合部分を容易に点検できる次の各号のいずれにも該当する点検箱を設ける措置とする。
(1) 材質が、鉄筋コンクリート製又は鉄製であること。
(2) 大きさが、直径25センチメートルの円が内接することができるものであること。
(3) 点検を十分にできる深さがあること。
(4) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。
(5) 雨水等が内部に浸入しないよう防水性のふたを設けること。
(通気管及び通気口)
第16条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項においてその例によることとする場合及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する有効な通気管は、次の各号のいずれにも該当する通気管とする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の侵入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。
2 条例第31条の4第2項第5号(条例第31条の5第2項においてその例によることとする場合及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する引火を防止する措置は、通気管の先端に40メッシュ程度の銅若しくはステンレスの網又はこれと同等と認められる構造のものを設置する措置とする。
(危険物の量を自動的に表示する装置)
第17条 条例第31条の4第2項第6号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する危険物の量を自動的に表示する装置は、次の各号のいずれかの装置とする。
(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置
(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置
(3) 金属管で保護した硬質ガラス管で、かつ、閉止弁を設けた計量装置
(1) 音響をもって自動的に警報を発すること。
(2) インターホン等の連絡装置が自動的に起動すること。
(タンク周囲への流出防止)
第18条 条例第31条の4第2項第10号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する流出を防止する有効な措置は、次の各号のいずれにも該当する流出止めを設ける措置とする。
(1) 流出止めの材質は、コンクリート、鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリートブロック又は鋼板製とし、亀裂、損傷等により危険物が地中等に浸透しない構造とすること。
(2) 流出止めの容量は、タンクの容量以上(同一の流出止め内に2以上のタンクを設ける場合にあっては、最大のタンク容量)を収納できるものであること。
(3) 流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上の離隔距離をおくこと。
2 タンクをタンク室に設ける場合で、当該タンクから危険物が当該タンク室以外の部分に流出しないよう次に掲げる有効な措置がされている場合は、流出を防止する有効な措置がされているものとみなす。
(1) タンク室の敷居を高くすること等により、タンクの容量以上が収まる措置がされていること。
(2) タンク室の床、周囲の壁及び敷居等がコンクリート、モルタル等で作られ、又は覆われていること。
(漏えい検知管)
第19条 条例第31条の5第2項第7号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する危険物の漏れを検知する設備に用いる管は、次の各号のいずれにも該当する管とする。
(1) 材質が、金属又は硬質塩化ビニールであること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。
(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際に容易に開放できるものとすること。
(出入口の付近等)
第20条 条例第31条の10第1号に規定する出入口の付近は、公共の用に供する道路又は広場に面する出入口から水平距離6メートルの範囲内の部分とする。
2 条例第31条の10第2号に規定する階段の真下及びその付近は、階段裏面の水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離6メートルの範囲内の部分とする。
(避難経路図)
第21条 条例第38条の2第1号の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路
(3) 利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 避難上の留意事項
(指定催しの指定の通知及び公示)
第21条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(別記第2号様式の2)により行うものとする。
2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、指定催しの名称、開催場所及び開催期間を消防局、指定催しが開催される区域を管轄する消防署及び消防分署の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(平26規則28・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出の様式)
第21条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第2号様式の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて行うものとする。
(平26規則28・追加)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第21条の4 条例第42条の4第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に限る。次項において同じ。)を設置し、維持しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。
2 条例第42条の4第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に消防用設備等が設置されていないこと又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。
(平29規則44・追加)
(公表の手続)
第21条の5 条例第42条の4第1項に規定する公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、消防局ホームページへの掲載及び公表をする事項を記載した書面を消防局、消防署及び消防分署に備えて公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
2 公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平29規則44・追加)
(2) 条例第44条第8号の2に規定する設備 放電加工機の設置届出書(別記第5号様式)
(4) 条例第44条第10号に規定する設備 燃料電池発電設備設置届出書(別記第7号様式)
(5) 条例第44条第14号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(別記第8号様式)
(5) 条例第45条第6号に規定する行為 不特定多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設届出書(別記第12号様式の2)
(平26規則28・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第25条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(別記第13号様式)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 条例第46条第2項において準用する同条第1項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、別記第14号様式の2によるものとする。
2 消防長は、前項の申請に係る検査をした場合において、当該タンクが条例の技術基準に適合していると認めたときは、当該申請者にタンク検査済証(別記第16号様式の2)及び水張・水圧検査済証(別記第16号様式の3)を交付するものとする。
(各種申請書及び届出書等の提出)
第29条 法第2章及び第4章(第21条を除く。)、条例並びにこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書又は申請書は、それぞれ正本1部、副本1部を作成の上提出するものとする。
(委任)
第30条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、平成22年3月31日までの間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成24年9月24日規則第53号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月16日規則第28号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条第1項)
(平24規則53・一部改正)
種類 | 様式・形状・寸法 | 色 |
変電設備の標識 | 地 白色 文字 黒色 | |
燃料電池発電設備の標識 | 地 白色 文字 黒色 | |
急速充電設備の標識 | 地 白色 文字 黒色 | |
発電設備の標識 | 地 白色 文字 黒色 | |
蓄電池設備の標識 | 地 白色 文字 黒色 | |
気球を掲揚又は係留する場所への立入禁止の標識 | 地 赤色 文字 白色 | |
禁煙の標識 | 地 赤色 文字 白色 シンボル部分地 白色 円形帯・斜線 赤色 図記号 黒色 | |
火気厳禁の標識 | 地 赤色 文字 白色 シンボル部分地 白色 円形帯・斜線 赤色 図記号 黒色 | |
危険物品持込み厳禁の標識 | 地 赤色 文字 白色 | |
喫煙所の標識 | 地 白色 文字 黒色 シンボル部分・図記号 黒色 | |
少量危険物の標識又は掲示板(移動タンクを除く。) (※注) | 地 白色 文字 黒色 | |
指定可燃物の標識又は掲示板 (※注) | 地 白色 文字 黒色 |
備考
1 ※注 標識と掲示板は別々にすることができる。ただし、この場合の標識及び掲示板は、それぞれ同表の規格(寸法、色)とすること。
2 文字の下に、外国語による同義語を併記することができる。
3 文字は、縦書きにすることができる。
別表第2(第8条第2項)
防災上の記載事項 | 様式・形状・寸法 | 色 |
禁水 | 地 青色 文字 白色 | |
火気注意 | 地 赤色 文字 白色 | |
火気厳禁 | 地 赤色 文字 白色 | |
火気注意 整理整頓 | 地 白色 文字 黒色 |
備考
1 文字の下に、外国語による同義語を併記することができる。
2 文字は、縦書きにすることができる。
別表第3(第8条第3項)
| 様式・形状・寸法 | 色 |
定員の表示板 (表面) | 地 白色 文字 黒色 | |
定員の表示板 (裏面) | 地 白色 文字及び線 黒色 | |
満員札 | 地 赤色 文字 白色 |
備考
1 文字の下に、外国語による同義語を併記することができる。
2 文字は、縦書きにすることができる。
別記第1号様式(第3条第2項)
(平24規則53・一部改正)
第2号様式(第11条)
第2号様式の2(第21条の2第1項)
(平26規則28・追加、平28規則31・一部改正)
第2号様式の3(第21条の3)
(平26規則28・追加)
第3号様式(第22条)
第4号様式(第23条第1号)
第5号様式(第23条第2号)
第6号様式(第23条第3号)
第7号様式(第23条第4号)
第8号様式(第23条第5号)
第9号様式(第24条第1号)
第10号様式(第24条第2号)
第11号様式(第24条第3号)
第12号様式(第24条第4号)
第12号様式の2(第24条第5号)
(平26規則28・追加)
第13号様式(第25条第1項)
第14号様式(第26条第1項)
第14号様式の2(第26条第2項)
第15号様式(第27条)
第16号様式(第28条第1項)
第16号様式の2(第28条第2項)
第16号様式の3(第28条第2項)