○市原市自転車駐車場の整備及び自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、市原市自転車駐車場の整備及び自転車等の放置防止に関する条例(平成元年市原市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則48・一部改正)
(使用許可の手続等)
第2条 条例第10条第1項の使用許可(以下「使用許可」という。)は、市営駐車場1箇所について、1人につき1台限りとする。
2 使用許可の受付は、別に市長が定める台数の使用許可がなされた日をもって締め切るものとする。
3 使用許可の有効期間は、4月1日(4月2日以降に使用許可を受けたときは、当該使用許可の日)から翌年の3月31日までとする。
4 条例第10条第1項ただし書の一時使用(以下「一時使用」という。)は原則として連続して2週間以内の使用とし、これを超える場合には事前に指定管理者に申し出るものとする。
(平9規則2・平18規則4・平19規則1・平26規則12・一部改正)
4 市営駐車場の一時使用をしようとする者は、市営駐車場への入場の際に、市営駐車場一時使用券(別記第4号様式)の交付を受け、退場の際に一時使用料を支払うものとする。
(平18規則4・平19規則1・平20規則29・平26規則12・平30規則48・一部改正)
(1) 住所及び氏名
(2) 使用許可を受けた自転車等
(平18規則4・平20規則29・平26規則12・一部改正)
(平18規則4・平26規則12・一部改正)
(定期券等の再交付)
第6条 使用者は、定期券又は許可票を亡失し、又は破損したために、その再交付を受けようとするときは、市原市市営駐車場定期券・許可票再交付申請書(別記第7号様式)に、破損したときにあっては破損した定期券又は許可票を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、定期券又は許可票を申請者に再交付するものとする。
3 定期券の再交付を受けようとする者は、再交付を受ける際に、定期券の実費相当分の費用を負担しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(平18規則4・平26規則12・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者及びその者と同じ世帯に属する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき知事が発行する療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により児童扶養手当の支給を受けている者及び当該児童扶養手当に係る同法第3条第1項に規定する児童
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者
(7) その他市長が特別の理由があると認める者
(平13規則12・平17規則2・平18規則4・平26規則12・平26規則38・平27規則4・一部改正)
(定期使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により定期使用に係る使用料を還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 定期使用者(定期使用をする者をいう。以下同じ。)が駐車場を使用しなくなる日までに使用の中止を申し出た場合 納付した使用料の額から使用した月数分の使用料の額を控除した額
(2) 定期使用者が駐車場を使用しなくなった日以降に使用の中止を申し出た場合 納付した使用料の額から還付申請のあった日の属する月までの月数分の使用料の額を控除した額
(3) 定期使用者が使用許可後に、条例第11条第2項の規定により使用料の免除を受けた場合 納付した使用料の額から当該免除に係る月分の使用料の額を控除した額
(平26規則12・追加)
(店舗面積の算定方法)
第9条 条例第21条第1項に規定する店舗面積は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 百貨店及びスーパーマーケットの店舗面積は、売場、売場間の通路、商品の陳列窓及び陳列室、承り所、物品加工修理場その他小売業を営むための店舗の用に供する建築物の床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。以下同じ。)の合計とする。
(2) 銀行その他の金融機関の店舗面積は、銀行室、一般応接室その他金融業を営むための店舗の用に供する建築物の床面積の合計とする。
(3) 遊技場の店舗面積は、遊技室、景品交換所その他遊技場利用者の用に供する建築物の床面積の合計とする。
(平26規則12・旧第8条繰下・一部改正)
2 条例第27条第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の案内図(縮尺1万分の1以上の地形図)
(2) 施設の配置図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 施設の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 自転車駐車場の配置図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) 自転車駐車場の構造図(縮尺200分の1以上のもの)
(6) 自転車駐車場の照明装置等の設備の配置図(縮尺200分の1以上のもの)
(7) 自転車駐車場の規模の算出計算書
(8) 自転車駐車場に係る登記事項証明書又は使用承諾書
(平18規則62・一部改正、平26規則12・旧第9条繰下・一部改正)
(平18規則4・一部改正、平26規則12・旧第10条繰下・一部改正)
(平26規則12・旧第11条繰下・一部改正)
(平26規則12・旧第12条繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
(平18規則4・平20規則29・一部改正、平26規則12・旧第13条繰下・一部改正)
2 条例第38条第1項に規定する公示は、自転車等を移送した場所の近くに、移送理由、移送日、保管場所、引取期間及び引取時間を掲示することにより行うものとする。
(平26規則12・旧第14条繰下・一部改正)
(自転車等の返還)
第16条 自転車等の利用者(所有者を含む。)が当該自転車等の返還を受けようとするときは、市原市保管自転車等返還願(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者は、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示しなければならない。
(平26規則12・旧第15条繰下・一部改正)
(腕章の着用等)
第17条 自転車等の移送に従事する職員は、腕章(別記第19号様式)を着用するほか、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平18規則4・一部改正、平26規則12・旧第16条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則12・旧第17条繰下)
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成9年3月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市原市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例施行規則第2条第3項の規定にかかわらず、平成9年4月1日前になされた利用登録の有効期間は、平成9年6月30日までとする。
附 則(平成13年3月26日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月3日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成18年1月12日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の市原市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の市原市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月13日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により作成された様式は、この規則の施行後においても、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成18年5月2日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の市原市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の市原市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 この規則の施行の日以後の自転車駐車場の使用に関し必要な手続、使用料の徴収その他の行為は、同日前においても、新規則の規定の例によりすることができる。
附 則(平成26年9月29日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市原市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係る使用料の免除について適用し、同日前の利用に係る使用料の免除については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後の自転車駐車場の使用に関し必要な手続、使用料の徴収その他の行為は、同日前においても、この規則による改正後の市原市自転車駐車場の整備及び自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定の例によりすることができる。
別記第1号様式(第3条第1項)
(平26規則12・全改、平30規則48・一部改正)
第2号様式(第3条第2項)
(平26規則12・全改)
第3号様式(第3条第2項)
(平26規則12・全改)
第4号様式(第3条第4項)
(平26規則12・追加)
第5号様式(第4条)
(平17規則17・平18規則4・一部改正、平26規則12・旧第4号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第6号様式(第5条)
(平17規則17・平18規則4・一部改正、平26規則12・旧第5号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第7号様式(第6条第1項)
(平17規則17・平18規則4・一部改正、平26規則12・旧第6号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第8号様式(第7条第2項)
(平26規則12・追加、平26規則38・平27規則4・平30規則48・一部改正)
第9号様式(第8条第2項)
(平26規則12・追加、平30規則48・一部改正)
第10号様式(第10条第1項)
(平17規則17・一部改正、平26規則12・旧第8号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第11号様式(第10条第1項)
(平17規則17・一部改正、平26規則12・旧第9号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第12号様式(第11条)
(平18規則4・一部改正、平26規則12・旧第10号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第13号様式(第12条)
(平18規則20・一部改正、平26規則12・旧第11号様式繰下・一部改正、平28規則31・平30規則48・一部改正)
第14号様式(第13条)
(平30規則48・全改)
第15号様式(第13条)
(平30規則48・全改)
第16号様式(第14条第1項)
(平26規則12・旧第14号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第17号様式(第15条第1項)
(平26規則12・旧第15号様式繰下・一部改正、平30規則48・一部改正)
第18号様式(第16条)
(平17規則17・一部改正、平26規則12・旧第16号様式繰下・一部改正)
第19号様式(第17条)
(平30規則48・全改)