○市原市自転車駐車場の整備及び自転車等の放置防止に関する条例
平成元年12月15日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車駐車場の整備
第1節 市営駐車場の設置等(第7条―第19条)
第2節 自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置等(第20条―第33条)
第3章 自転車等の放置の防止(第34条―第39条)
第4章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車駐車場の整備及び公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の確保及び市民生活の安全を図ることを目的とする。
(平30条例39・一部改正)
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 小型自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有するもの)をいう。
(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び小型自動二輪車をいう。
(5) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(6) 公共の場所 駅前広場、道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。
(平20条例20・平30条例39・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等利用者の責務)
第4条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
2 自転車等の利用者は、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(平30条例39・一部改正)
(鉄道事業者の責務)
第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、利用者のために、自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市が自転車駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、利用者のために自転車駐車場を設置するように努めなければならない。
第2章 自転車駐車場の整備
第1節 市営駐車場の設置等
(市営駐車場の設置)
第7条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保するとともに、自転車等を利用する者の利便を図るため、市営の自転車駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。
2 市営駐車場の名称、位置及び使用できる自転車等は、別表第1のとおりとする。
(平20条例20・平24条例49・平30条例39・一部改正)
(使用資格)
第8条 市営駐車場を使用できる者は、最寄駅の改札口から直線でおおむね500メートル以上離れたところに住居、学校、勤務先等がある者とする。ただし、第17条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認める者は、この限りでない。
(平17条例41・平24条例49・一部改正)
(市営駐車場の使用区分)
第9条 市営駐車場の使用区分は、次のとおりとする。ただし、一時使用については、市長が指定する自転車駐車場に限るものとする。
(1) 定期使用 通勤、通学等継続的に行われる使用をいい、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)を原則とする。
(2) 一時使用 1日1回限りの使用をいう。
(平24条例49・全改)
(使用許可)
第10条 市営駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、使用許可を受けなければならない。ただし、一時使用にあっては、次条に定めるところにより使用料を納付することにより使用することができる。
2 自転車等の構造及び規格が市営駐車場の構造及び規格に適合しないときは、前項の使用許可を受けることができない。
(平24条例49・全改)
(1) 定期使用 別表第1に定める額
(2) 一時使用 別表第2に定める額
2 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。
(平24条例49・全改)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、住所又は勤務先の変更等定期使用に係る許可を受けた駐車場を使用しなくなる正当な理由があるとき、その他市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例49・追加)
(遵守事項)
第13条 市営駐車場を使用する者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 盗難を防止するために、自転車等には必ず施錠すること。
(2) 発火性、引火性等のある危険物を持ち込まないこと。
(3) 自転車等の駐車を妨げる行為をしないこと。
(4) 長期にわたり無断で自転車等を放置しないこと。
(5) その他市営駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(平24条例49・旧第12条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し)
第14条 指定管理者は、市営駐車場を使用する者が、偽りその他不正の手段により使用許可を受けた場合、及び前条に規定する遵守事項に違反した場合は、使用許可を取り消すことができる。
(平17条例41・一部改正、平24条例49・旧第13条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第15条 指定管理者又は市営駐車場を使用する者は、故意又は過失により市営駐車場を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例41・全改、平24条例49・旧第14条繰下・一部改正)
(管理責任)
第16条 市営駐車場において生じた自転車等の盗難、損傷等による損害については、市及び指定管理者はその責を負わないものとする。
(平17条例41・一部改正、平24条例49・旧第15条繰下)
(指定管理者による管理及び運営)
第17条 市営駐車場の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。
(平17条例41・全改、平24条例49・旧第16条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市営駐車場の維持管理に関する業務
(2) 市営駐車場の使用料の収納に関する業務
(3) 市営駐車場の使用料の還付に関する業務
(4) 市営駐車場の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 市営駐車場の使用許可に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、市営駐車場の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)
(平17条例41・追加、平24条例49・旧第16条の2繰下・一部改正)
(指定管理者の遵守事項)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に市営駐車場を管理し、及び運営しなければならない。
(平17条例41・追加、平24条例49・旧第16条の3繰下)
第2節 自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置等
(指定区域)
第20条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項に規定する条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく商業地域及び近隣商業地域とする。
(平19条例26・一部改正、平24条例49・旧第17条繰下)
(施設の新築の場合の自転車駐車場の設置)
第21条 指定区域内において、次表アの項の用途に供する施設でイの項の規模のものを新築しようとする者は、ウの項により算定した規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置しなければならない。
ア 施設の用途 | 百貨店及びスーパーマーケット | 銀行その他の金融機関 | 遊技場 |
イ 施設の規模 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの |
ウ 自転車駐車場の規模 | 新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) | 新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) | 新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) |
2 前項に規定する店舗面積の算定方法は、規則で定める。
(平24条例49・旧第18条繰下)
(平24条例49・旧第19条繰下)
(平24条例49・旧第20条繰下・一部改正)
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第21条第1項の表ウの項により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上であるもの
(平24条例49・旧第21条繰下・一部改正)
(平24条例49・旧第22条繰下・一部改正)
(平24条例49・旧第23条繰下・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 施設の用途、店舗面積及び営業開始予定日
(3) 自転車駐車場の位置、規模、構造、設備及び供用開始予定日
2 前項の規定により届出をする場合には、自転車駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。
(平24条例49・旧第24条繰下・一部改正)
(平24条例49・旧第25条繰下・一部改正)
(平24条例49・旧第26条繰下・一部改正)
(立入検査)
第30条 市長は、必要があると認めるときは、施設若しくは自転車駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入らせ、及び検査をさせることができる。
(平24条例49・旧第27条繰下)
(平24条例49・旧第28条繰下・一部改正)
(罰則)
第32条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
(平20条例20・一部改正、平24条例49・旧第29条繰下・一部改正)
(平24条例49・旧第30条繰下)
第3章 自転車等の放置の防止
(平30条例39・改称)
(放置禁止区域の指定)
第34条 市長は、公共の場所において自転車及び原動機付自転車の放置が著しい場合、又は放置のおそれがある場合には、当該地域及びその周辺を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、前項の放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平24条例49・旧第31条繰下、平30条例39・一部改正)
(放置禁止区域の変更又は廃止)
第35条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
2 前条第2項の規定は、放置禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(平24条例49・旧第32条繰下、平30条例39・一部改正)
(自転車及び原動機付自転車の放置の禁止)
第36条 自転車及び原動機付自転車の利用者は、放置禁止区域内に自転車及び原動機付自転車を放置してはならない。
(平24条例49・旧第33条繰下、平30条例39・一部改正)
(放置自転車等に対する措置)
第37条 市長は、前条の規定に違反して放置禁止区域内に放置された自転車及び原動機付自転車を移送し、及び保管することができる。
2 指定管理者は、市営駐車場内に相当の期間にわたり放置されている自転車等を移送し、及び保管することができる。
3 市長は、放置禁止区域以外の場所において相当の期間にわたり自転車及び原動機付自転車の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車及び原動機付自転車を移送し、及び保管することができる。
(平17条例41・一部改正、平24条例49・旧第34条繰下、平30条例39・一部改正)
(保管した自転車等の措置)
第38条 市長は、前条の規定により保管した自転車等について、規則で定めるところにより公示しなければならない。
(平17条例41・一部改正、平24条例49・旧第35条繰下)
(費用の徴収)
第39条 市長は、第37条の規定による移送及び保管に要した費用を、当該移送及び保管に係る自転車等の利用者から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、自転車については1台につき2,100円とし、原動機付自転車及び小型自動二輪車については1台につき4,200円とする。
(平4条例32・平9条例10・平17条例41・一部改正、平24条例49・旧第36条繰下・一部改正、平25条例27・平30条例39・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例49・旧第37条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年3月31日規則第20号で平成2年4月1日から施行)
(平24条例49・一部改正)
附 則(平成2年3月20日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第25号で平成4年4月6日から施行)
附 則(平成4年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月8日条例第23号)
この条例は、平成5年6月16日から施行する。
附 則(平成6年7月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に五井駅西口第1自転車駐車場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成7年6月30日規則第22号で平成7年7月1日から施行)
附 則(平成7年12月22日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年12月22日規則第43号で平成7年12月23日から施行)
附 則(平成9年3月18日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年9月17日条例第31号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年10月13日規則第51号で平成12年10月14日から施行)
附 則(平成13年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月4日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第13号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日条例第24号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年9月27日規則第38号で平成23年10月8日から施行)
附 則(平成24年12月20日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行前においても、市営駐車場の使用許可その他の必要な行為をすることができる。
附 則(平成25年12月25日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年5月26日規則第34号で平成29年5月27日から施行)
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条第2項、第11条第1項第1号)
(平24条例49・全改、平26条例29・平29条例1・平30条例7・平30条例39・一部改正)
名称 | 位置 | 定期使用使用料(1台につき)(月額 円) | 利用できる自転車等 | |
地上階 | 高層階 | |||
姉崎駅自転車駐車場 | 市原市姉崎東1丁目13番地56 | 800 | 400 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
姉崎藤根自転車駐車場 | 市原市姉崎西1丁目5番地1 | 800 | 400 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
姉崎駅西口自転車駐車場 | 市原市姉崎西2丁目5番地6 | 200 | ― | 自転車 |
五井梨の木自転車駐車場 | 市原市五井中央西3丁目1番地19 | 200 | 200 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
五井京増自転車駐車場 | 市原市五井中央東1丁目6番地7 | 200 | ― | 自転車 |
五井駅西口第1自転車駐車場 | 市原市五井中央西1丁目1番地25 | 800 | ― | 自転車 |
五井駅西口第2自転車駐車場 | 市原市五井中央西2丁目11番地6 | 800 | 400 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
五井駅東口自転車駐車場 | 市原市五井中央東2丁目1番地2 | 800 | 400 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
五井駅自転車駐車場 | 市原市五井中央西2丁目3番地26 | 800 | ― | 自転車 |
八幡仲町自転車駐車場 | 市原市八幡1251番地2 | 800 | ― | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
八幡南町自転車駐車場 | 市原市八幡935番地5 | 800 | 400 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
八幡宿駅東口第1自転車駐車場 | 市原市八幡952番地1 | 800 | ― | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
八幡宿駅東口第2自転車駐車場 | 市原市八幡775番地4 | 800 | ― | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
八幡宿駅東口第3自転車駐車場 | 市原市八幡917番地2 | 200 | ― | 自転車 |
ちはら台駅自転車駐車場 | 市原市ちはら台西1丁目11番地1 | 800 | ― | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
備考
1 地上階とは、平面駐車場及び建物の1階部分をいう(五井駅西口第1自転車駐車場の地下施設を含む。)。
2 高層階とは、建物の2階以上の部分をいう。
3 原動機付自転車及び小型自動二輪車に係る額は、この表に規定する額の5割増しとする。
4 小学校就学前の者、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者は無料とする。
5 学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校に通学する者をいう。ただし、備考5に規定する者を除く。)は半額とする。
6 五井梨の木自転車駐車場の地上階は、原動機付自転車のみの利用とする。
別表第2(第11条第1項第2号)
(平24条例49・全改、平30条例39・一部改正)
区分 | 一時使用使用料(1台につき) |
1日1回につき | 50円 |
備考 原動機付自転車及び小型自動二輪車に係る額は、この表に規定する額の2倍とする。