○市原市建築基準法施行細則
昭和50年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)、千葉県特別工業地区建築規制条例(昭和40年千葉県条例第38号。以下「規制条例」という。)及び市原市手数料条例施行規則(平成12年市原市規則第23号。以下「手数料条例施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭54規則12・昭56規則25・平12規則28・一部改正)
(指定申請及び認定申請)
第2条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(別記第1号様式)の正本及び副本にそれぞれ必要な設計図書その他必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定
(2) 法第42条第2項の規定による認定
(3) 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定
(4) 施行条例第5条ただし書の規定による認定
(5) 施行条例第7条ただし書の規定による認定
(6) 施行条例第8条ただし書の規定による認定
(7) 施行条例第12条ただし書の規定による認定
(8) 施行条例第14条第3項の規定による認定
(9) 施行条例第22条の3の規定による認定
(10) 施行条例第23条第3項の規定による認定
(11) 施行条例第39条第3項第2号の規定による認定
(12) 施行条例第40条第1項第2号の規定による認定
(13) 施行条例第42条第3項の規定による認定
(14) 施行条例第44条第3項の規定による認定
(15) 施行条例第51条第4項の規定による認定
3 省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書には、必要な設計図書を添付しなければならない。
4 省令第10条の23第6項の規定により規則で定める図書は、2以上の工事に分けて行うことの理由書とする。
(昭63規則20・全改、平元規則51・平2規則18・平3規則18・平6規則21・平6規則34・平9規則26・平11規則24・平13規則27・平16規則13・平20規則63・平28規則44・一部改正)
(1) 次に掲げる建築物(法第87条の4の規定により政令で指定する昇降機その他の建築設備並びに法第88条第1項及び第2項の規定により政令で指定する工作物を含む。以下本条において同じ。)に係る確認の申請手数料並びに中間検査の申請手数料及び完了検査の申請手数料は、市原市手数料条例(平成12年市原市条例第28号。以下「手数料条例」という。)別表第8 1 建築確認関係事務手数料の項(以下「別表第8―1」という。)に定める金額(別表第8―1第1号中の摘要に定める額を除く。)の2分の1を減額した金額とする。
ア 行政庁の命令によって行う建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替で従前の延べ面積を超えない部分
イ 災害により滅失し、又は損壊した建築物を罹災後3月以内に被災者自ら使用するため建築又は大規模の模様替をする部分
ア 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域内において、当該適用に係る災害により滅失し、又は損壊した建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合であって、災害の発生した日から1年以内に工事に着手する場合
イ 本市が建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合
ア 災害その他特別の理由があると認められるとき。
イ 本市が建築許可等の申請をするとき。
(平12規則28・全改、平20規則63・平28規則44・令2規則10・一部改正)
(意見の聴取)
第4条 法第9条第3項及び第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の請求は、文書によらなければならない。
(平6規則34・全改、平12規則28・平20規則63・一部改正)
2 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平6規則34・追加、平11規則24・平12規則28・平20規則63・平23規則36・平30規則7・一部改正)
(代理人)
第4条の3 法第46条第1項及び法第48条第15項の利害関係を有する者並びに法第72条第1項の関係人は、あらかじめ市長に届け出て公聴会に代理人を出頭させることができる。
(平6規則34・追加、平23規則36・平30規則7・一部改正)
(補佐人等)
第4条の4 第4条の意見の聴取並びに法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項の意見の聴取(以下単に「意見の聴取」という。)を受ける者(代理人を含む。以下「被聴取者」という。)は、あらかじめ市長に届け出て法第9条第4項の公聴会にあっては補佐人、法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項の公聴会にあっては証人又は自己に有利な参考人を出席させることができる。
(平6規則34・追加、平23規則36・平28規則44・平30規則7・一部改正)
(権利の放棄)
第4条の5 被聴取者が正当な理由なく公聴会に出頭しないときは、意見の聴取を受ける権利を放棄したものとみなす。
(平6規則34・追加)
(記録等)
第4条の6 主宰者は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。
2 主宰者は、公聴会終了後遅滞なくその経過につき、調書を作成し、法第9条第4項の公聴会にあっては、市長に報告しなければならない。
(平6規則34・追加、平28規則44・一部改正)
(平6規則34・追加)
(標識による公告)
第4条の8 法第9条第13項の規定による公告は、標識(別記第3号様式)を設置して行う。
(平6規則34・追加)
(確認申請添付書類)
第5条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる建築物の確認申請書には、別表に掲げる図書を添えなければならない。
(昭56規則25・昭59規則29・平6規則21・平11規則24・平13規則27・平20規則63・一部改正)
(許可申請及び添付図書)
第6条 規制条例第5条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記第4号様式の2)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる許可の申請をする場合その他市長が必要と認める場合 省令第1条の3第1項に規定する日影図
ア 法第48条第1項から第9項までのただし書及び第11項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可
イ 法第55条第3項各号の規定による許可
ウ 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可
(2) 工場の用途に供する建築物に係る許可の申請の場合 工場調書(別記第5号様式)
4 省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可、同条第4項に規定する工作物許可関係規定による許可及び規制条例第5条第1項ただし書の規定による許可を受けた内容を変更しようとするときは、省令第10条の4第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の通知書又は前項の許可通知書を添えてその変更について第2項の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が既に許可を受けた事項の範囲内であるときは、設計変更申請書(別記第6号様式)の正本及び副本にそれぞれ変更内容を明示した図書並びに省令第10条の4第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の通知書又は前項の許可通知書を添えて市長の承認を受けなければならない。
(平11規則24・全改、平30規則7・一部改正)
第7条 削除
(平11規則24)
(名義変更届)
第8条 確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備若しくは工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主等に変更があったときは、変更前の建築主等と変更後の建築主等が連署して名義変更届(別記第7号様式)に当該建築物、建築設備又は工作物の確認等を証する書類を添えて市長又は建築主事に届け出るものとする。建築主等の住所又は氏名に変更があったときも同様とする。
(昭59規則29・全改、平6規則21・平12規則28・平28規則44・一部改正)
(工事監理者決定等届)
第8条の2 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき、若しくはこれを変更したとき、又は工事施工者を定めたとき、若しくはこれを変更したときは、工事監理者決定等届(別記第8号様式)により建築主事に届け出るものとする。工事監理者又は工事施工者の住所若しくは氏名に変更があったときも同様とする。
2 前項の工事監理者決定等届には、工事監理者を定めたとき又はこれを変更したときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の写しを添えなければならない。
(昭59規則29・追加、平12規則28・平20規則63・平28規則44・一部改正)
(平12規則28・追加)
(昭56規則25・昭59規則29・平6規則21・平11規則24・平12規則28・平15規則5・一部改正)
(取りやめ届)
第10条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事又は仮使用を取りやめたときは、取りやめ届(別記第10号様式)に確認通知書等を添えて市長又は建築主事に届け出るものとする。
(昭59規則29・全改、平6規則21・平12規則28・一部改正)
(特定建築物の指定及び定期報告)
第10条の2 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次の各号に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないものを除く。)とする。
(2) 地階又は3階以上の階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次条第6項において同じ。)、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(3) 政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等の用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(次条第6項において「高齢者等就寝用途」という。)を除く。)に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
イ 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
ウ 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(4) 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(5) 3階以上の階を法別表第1(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物(前号に掲げる建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(6) 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
2 省令第5条第1項の規定による定期報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物についてそれぞれ当該中欄に掲げる時期を始期とし、当該右欄に掲げるとおりとする。
建築物 | 定期報告の時期 | |
政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物を除く。) | 令和2年5月1日から末日までの間 | 2年ごとの5月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第4号並びに前項第4号及び第5号に掲げる建築物 | 令和2年8月1日から末日までの間 | 3年ごとの8月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第3号及び前項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物に限る。) | 令和3年10月1日から末日までの間 | 2年ごとの10月1日から末日までの間 |
3 政令第16条第1項各号及び第1項各号の2以上に該当する用途の建築物については、当該各号のそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計又は建築物全体の安全の確保を勘案してその主要な用途に供する建築物として適用する。
4 省令第5条第3項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
(昭56規則25・追加、昭59規則29・平3規則18・平6規則21・平11規則24・平13規則27・平16規則13・平20規則63・平23規則20・平28規則44・令2規則10・一部改正)
(特定建築設備等の指定及び定期報告)
第10条の3 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。以下この条において同じ。)
(2) 建築設備(住戸内に設けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもので、政令第16条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの
ア 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)
イ 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明機具に内蔵したものを除く。)
(3) 防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下この条において同じ。)のうち、前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び小荷物専用昇降機 法第12条第3項の規定による報告を最初に行った日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)
建築設備 | 定期報告の時期 | |
政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた建築設備 | 毎年5月1日から末日までの間 | 当該建築設備を設けた建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に係る定期報告を行う年の5月1日から末日までの間 |
毎年8月1日から末日までの間 | 当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の8月1日から末日までの間 | |
政令第16条第1項第3号及び前条第1項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)に設けた建築設備 | 毎年10月1日から末日までの間 | 当該建築設備を設けた建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)に係る定期報告を行う年の10月1日から末日までの間 |
(1) 政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機等 毎年3月1日から末日までの間
(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等(次号に掲げるものを除く。) 法第12条第3項の規定による報告を行った日の属する月に応答する月(最初に行う報告にあっては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)
(3) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等でウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するもの 毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間
(平28規則44・全改、令2規則10・一部改正)
(し尿浄化槽に係る区域の指定)
第10条の4 政令第32条第1項第1号の規定により衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。
(昭54規則12・追加、昭56規則25・旧第10条の2繰下、平13規則27・一部改正)
第11条 削除
(平23規則20)
(道路の指定申請書)
第12条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路指定申請書(別記第12号様式)に必要な設計図書その他必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第42条第1項第4号の規定による道路の指定をするときは、道路指定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。
3 法第42条第1項第4号の規定により指定された道路を変更するときは、前各項の規定を準用する。
(平11規則24・追加、平15規則5・旧第12条の2繰上、平20規則63・一部改正)
(道路位置指定申請書)
第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(別記第13号様式)に道路位置申請図(別記第13号様式の2)及び次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書
3 指定された道路の位置又は法第42条第2項により指定された道路若しくはその他の既存の私道を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。
(昭54規則12・昭56規則25・昭59規則29・平6規則21・平18規則62・一部改正)
(開発区域内等の私道の変更及び廃止)
第13条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行区域内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内若しくは旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行区域内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分又は道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路の区域内に存在する位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項の規定により指定された道路若しくはその他の既存の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもつて前条第3項において準用する同条第1項の申請及び第2項の措置がなされたものとみなす。
(平6規則21・追加)
(道路の位置の標示)
第13条の3 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の境界を明確にしておかなければならない。
(昭54規則12・追加、平6規則21・旧第13条の2繰下)
(空地制限の特例)
第14条 法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の1に該当するものを指定する。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定による道路で同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)でその幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(昭54規則12・平6規則21・一部改正)
(高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第14条の2 政令第130条の12第1項第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、市街地において土地の高度利用及び公共施設(公共施設に類する施設を含む。)との複合利用を目的として築造する歩廊及び渡り廊下とする。
(平4規則3・追加)
(垂直積雪量の指定)
第14条の3 政令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は、30センチメートルとする。
(平13規則27・追加)
(不適合建築物等の届出)
第15条 法第86条の7第1項から第3項まで、施行条例第51条第1項から第4項まで及び規制条例第6条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和並びに法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項(法第48条第1項から第13項まで及び法第51条に係る部分に限る。)の規定による既存の工作物に対する制限の緩和を受けようとするこれらの建築物及び工作物(以下この条において「建築物等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物等の制限緩和に係る不適合建築物等台帳(別記第14号様式)を提出しなければならない。
(昭59規則29・全改、平3規則8・平11規則24・平20規則63・平30規則7・一部改正)
(認定建築主の届出書類)
第16条 法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の規定による認定を受けた全体計画に係るそれぞれの工事の建築主は、当該それぞれの工事に着手したときは、当該それぞれの工事に着手した日から4日以内に認定工事着手届(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する全体計画の変更の認定を受けた全体計画に係る工事の場合に準用する。
(平20規則63・追加、令2規則10・一部改正)
(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び施行条例第46条の規定
(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び施行条例第46条第3号の規定
(昭59規則29・追加、平20規則63・旧第16条繰下・一部改正)
(昭54規則12・旧第17条繰上、昭56規則25・一部改正、昭59規則29・旧第16条繰下・一部改正、平20規則63・旧第17条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規則の各相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(昭和51年12月6日規則第41号)
この規則は、昭和51年12月10日から施行する。
附 則(昭和52年11月26日規則第44号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)の規定に基づきなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現に改正前の市原市建築基準法施行細則の規定に基づきなされている手続きについては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の市原市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされている申請等の取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した申請書等については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成元年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4の次に1条を加える改正規定及び第15条の改正規定は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の市原市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされている申請等の取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した申請書等については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についての平成8年6月24日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示のあつた日)までの間の改正後の市原市建築基準法施行細則第6条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第3号中「法第48条第1項から第12項までのただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までのただし書」とし、同条第2項第1号中「法第48条第1項から第8項までのただし書及び第10項ただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第48条第1項から第4項までのただし書及び第6項ただし書」とする。
5 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、平成8年6月24日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示のあつた日)までの間は、改正後の市原市建築基準法施行細則別表第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物の項の規定は適用せず、改正前の市原市建築基準法施行細則別表第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び高度地区内の建築物の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成6年9月30日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年5月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の5第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「児童養護施設」とあるのは、「児童養護施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)附則第5条第2項の規定によりみなされたものに限る。)」とする。
附 則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月30日規則第44号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年6月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月7日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成18年5月2日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月10日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成23年3月28日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条の5を削る改正規定及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成30年3月22日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の市原市建築基準法施行細則の規定により作成された様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表
(昭54規則12・昭56規則25・昭59規則29・平6規則21・平20規則63・一部改正)
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
がけ面及びがけに近接する建築物 | 縦断面図及び擁壁詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離 |
構造計算書 |
| |
興行場等の用途に供する建築物 | 平面図又は計算書 | 客席の用途に供する部分のいす席の配置及び使用形態の区分ごとの床面積(いす席を設ける部分を除く。) 客席の用途に供する部分の通路の幅員 建築物の屋外に通じる出入口及び興行場等の出入口並びに各階の客席部分からの出入口の幅員 |
換気設備図 | 縮尺、機械室及びダクトの詳細、給排気口及び外気取入口の位置並びに寸法 | |
暖房又は冷房設備図 | 縮尺、気罐機械及び配管の配置並びに寸法 | |
映写室詳細図 | 縮尺、機械設備並びに構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法 | |
電灯電力配線図 | 縮尺、責任分界点以降における変圧器、電灯、電動機及び電線並びにスイツチの配置及び寸法 | |
共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物 | 配置図 | 建築物と敷地境界線までの距離並びに通路の位置及び幅員 |
平面図又は計算書 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 | |
施行条例第40条の2に規定する児童福祉施設等 | 平面図又は別紙 | 段差の高さ及び傾斜路のこう配 |
物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物 | 配置図 | 建築物と敷地境界線までの距離及び前面空地の幅員 |
平面図又は計算書 | 各階の売場面積及び店内通路幅 | |
工場の用途に供する建築物 | 工場調書 |
|
危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。) | 危険物調書(別記第5号様式の2) |
|
法第12条第1項の規定により定期報告を要する建築物 | 定期報告対象建築物調書(別記第5号様式の3) |
|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物 | 詳細図 | 建築物と北側隣地境界線までの距離、建築物の高さ、軒の高さ、軒の出、屋根の勾配、北側隣地の地盤の高さ及び北側斜線 |
別記第1号様式(第2条第1項)正本
(平17規則17・一部改正)
第1号様式(第2条第1項)副本
第1号様式の2(第2条第1項)正本
(平17規則17・一部改正)
第1号様式の2(第2条第2項)副本
第2号様式(第3条第2項)
(平17規則17・平28規則44・一部改正)
第3号様式(第4条の8)
第4号様式 削除
第4号様式の2(第6条第1項)正本
(平17規則17・一部改正)
第4号様式の2(第6条第3項)副本
第5号様式(第6条第2項第2号)
第5号様式の2
第5号様式の3
(平28規則44・令2規則10・一部改正)
第6号様式(第6条第4項)正本
(平17規則17・一部改正)
第6号様式(第6条第5項)副本
第7号様式(第8条第1項)正本
(平17規則17・平28規則44・一部改正)
第7号様式(第8条第2項)副本
第8号様式(第8条の2第1項)
(平20規則63・全改)
第8号様式の2(第8条の2第2項)
(平20規則63・全改)
第8号様式の3(第8条の3第1項)正本
(平17規則17・平28規則44・一部改正)
第8号様式の4(第8条の3第2項)副本
(平28規則44・一部改正)
第9号様式(第9条)
(平17規則17・平28規則44・一部改正)
第10号様式(第10条)
(平17規則17・平28規則44・一部改正)
第11号様式(第10条の3第5項)
(平17規則17・一部改正、平20規則63・旧別記第12号様式の3繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)
第12号様式(第12条第1項)正本
(平15規則5・平17規則17・一部改正、平20規則63・旧別記第12号様式の4繰上)
第12号様式(第12条第2項)副本
(平15規則5・一部改正、平20規則63・旧別記第12号様式の4繰上)
第13号様式(第13条第1項)正本
(平17規則17・一部改正)
第13号様式(第13条第2項)副本
第14号様式(第15条)表
第15号様式(第16条第1項)
(平20規則63・追加、令2規則10・一部改正)
第16号様式(第16条第2項)
(平20規則63・追加、令2規則10・一部改正)