○市原市商店街共同施設設置費等補助金交付規則
昭和50年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、市内の商店街団体が行う共同施設の設置、改修、修繕及び維持管理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、商業環境の整備を図り、もって本市の商店街の振興と市民の利便性の向上に資することを目的とする。
(平18規則6・全改、平22規則36・平26規則29・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「商店街団体」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者が地域的に組織した団体で、その役員等(会長、会頭、理事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の運営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)が、市原市暴力団排除条例(平成23年市原市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないもののうち、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合
(2) 商店街協同組合
(3) 前2号に準ずる団体で市長が適当と認めるもの
(平14規則11・平26規則29・一部改正)
(1) 過去10年以内において第5条第1項に規定する補助金の交付を受けて設置した共同施設の代替施設であると認められるもの
(2) 市原市中小企業高度化資金利子補給金交付要綱(昭和41年市原市告示第7号)の規定により利子補給を受けたもの
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に抵触するもの
(昭52規則26・平14規則11・平18規則6・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、共同施設の設置費、改修費(既存の街路灯についてLED電球への交換を行う場合に要する経費に限る。以下同じ。)、修繕費(共同施設1基につき、4万円以上のものに限る。)又は維持管理費(共同施設の維持管理費に対する補助金の交付を受けようとする年度の初日の属する年の1月分から12月分として支払った経費とする。)とする。
(平18規則6・全改、平20規則43・平22規則36・平26規則29・一部改正)
(1) 設置、灯具の交換を伴うLED電球への交換 30万円
(2) LED電球への交換(1灯式) 3万円
(3) LED電球への交換(2灯式) 5万円
2 共同施設の修繕費に対する補助金の額は、当該共同施設の修繕に要した経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とする。ただし、街路灯については1基当たり6万円、アーチについては1基当たり30万円を限度とする。
3 共同施設の維持管理費に対する補助金の額は、当該共同施設の維持管理に要した経費の2分の1の額とする。ただし、共同施設の電気料については、当該共同施設1基当たり年額4千円を限度とし、その他の維持管理費については、当該共同施設1基当たり年額500円を限度とする。
(平18規則6・追加、平20規則43・平22規則36・平26規則29・一部改正)
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする商店街団体は、共同施設を設置し、改修し、又は修繕しようとするときは、市原市商店街共同施設設置費等補助金事前協議書(別記第1号様式)を提出し、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(昭52規則26・平14規則11・一部改正、平18規則6・旧第5条繰下・一部改正、平26規則29・一部改正)
(1) 設置費、改修費又は修繕費
ア 設置計画書、見積書(写)、工事仕様書(写)及び契約書(写)
イ 収支予算書
ウ 道路占用許可書(写)及び建築確認書(写)
エ 商店街団体会員名簿
オ 共同施設の位置図
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 維持管理費
ア 共同施設の位置図
イ その他市長が必要と認める書類
(平18規則6・追加、平20規則43・平26規則29・一部改正)
(昭52規則26・平14規則11・一部改正、平18規則6・旧第7条繰下・一部改正、平26規則29・一部改正)
(昭52規則26・追加、平14規則11・一部改正、平18規則6・旧第8条繰下・一部改正、平26規則29・一部改正)
(1) 設置費、改修費又は修繕費
ア 収支決算書
イ 工事完成写真
ウ 検査済証(写)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 維持管理費
ア 電気料の領収書(写)、東京電力株式会社の発行する支払証明書(写)等の電気料の支払を証する書類(写)
イ その他市長が必要と認める書類
(平18規則6・追加、平20規則43・平22規則36・平26規則29・一部改正)
(平8規則27・全改、平14規則11・一部改正、平18規則6・旧第10条繰下・一部改正)
(平8規則27・追加、平14規則11・一部改正、平18規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(平14規則11・追加、平18規則6・旧第12条繰下・一部改正、平26規則29・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 市長は、商店街団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(昭52規則26・旧第10条繰下、平8規則27・旧第11条繰下、平14規則11・旧第12条繰下・一部改正、平18規則6・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(昭52規則26・旧第11条繰下、平8規則27・旧第12条繰下、平14規則11・旧第13条繰下・一部改正、平18規則6・旧第14条繰下)
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日規則第26号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成4年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市原市商店街共同施設設置補助金交付規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市原市商店街共同施設設置補助金交付規則の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成14年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成18年1月13日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市原市商店街共同施設設置費等補助金交付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第3項の規定は、平成23年1月分として支払った経費から適用する。
附 則(平成26年7月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第6条)
(昭52規則26・追加、昭63規則7・平8規則27・平14規則11・平17規則17・平18規則6・平26規則29・一部改正)
第2号様式(第7条)
(昭52規則26・旧第1号様式繰下、昭63規則7・平8規則27・平14規則11・平17規則17・平18規則6・平20規則43・一部改正)
第3号様式(第8条)
(昭52規則26・旧第2号様式繰下、昭63規則7・平8規則27・平14規則11・平18規則6・平26規則29・一部改正)
第4号様式(第9条)
(昭52規則26・追加、昭63規則7・平8規則27・平12規則30・平14規則11・平17規則17・平18規則6・平26規則29・一部改正)
第5号様式(第10条)
(昭52規則26・旧第3号様式繰下・一部改正、昭63規則7・平8規則27・平12規則30・平14規則11・平17規則17・平18規則6・一部改正)
第6号様式(第11条)
(平8規則27・追加、平14規則11・平18規則6・一部改正)
第7号様式(第12条)
(昭52規則26・旧第4号様式繰下・一部改正、昭63規則7・一部改正、平8規則27・旧第6号様式繰下・一部改正、平12規則30・平14規則11・平17規則17・平18規則6・平26規則29・一部改正)
第8号様式(第13条)
(平14規則11・追加、平17規則17・平18規則6・一部改正)