○市原市立中央図書館管理運営規則
平成3年7月3日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市原市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 中央図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(水曜日及び金曜日(いずれも国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日を除く。)にあっては、午後7時まで)とする。ただし、中央図書館長(以下「館長」という。)は特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 館長は、前項ただし書の規定により臨時に開館時間を変更したときは、その旨を中央図書館に掲示しなければならない。
(平13教委規則8・平28教委規則5・一部改正)
(休館日)
第3条 中央図書館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、館長が管理上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(月曜日にあたる日を除く。)
(4) 特別整理期間(1回につき15日以内で、年2回館長が定める日をいう。以下同じ。)
2 前項第1号の規定にかかわらず、5月3日、4日又は5日が月曜日である場合にあっては、当該日を開館する日とし、同月の6日を休館日とする。
3 館長は、特別整理期間を定めたとき、臨時に休館日を変更したとき、及び臨時に休館日を定めたときは、その旨を中央図書館に掲示しなければならない。
(平17教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
(入館の制限)
第4条 館長は、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者及び館長の指示に従わない者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(館内利用)
第5条 図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)を中央図書館内で利用する者は、館長の指示に従い所定の場所において利用しなければならない。
(貸出し)
第6条 館長が指定した図書館資料は、貸出しをしないものとする。
5 図書利用カードを亡失又は破損した場合の図書利用カードの再交付については、第3項の規定を準用する。
6 交付された図書利用カードは、他人に貸与してはならない。
7 図書利用カードの交付を受けたものは、図書館資料の貸出しを受けることができる資格を失ったとき、又は図書利用カードが不用になったときは、速やかに当該利用カードを館長に返却しなければならない。
(平26教委規則7・一部改正)
(個人貸出し)
第7条 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 市内に勤務し、又は通学する者
(3) その他館長が特に必要と認める者
2 個人貸出しを受けることができる図書館資料の数は、視聴覚資料以外の図書館資料にあっては1人10冊(教育委員会が指定する市の施設から貸出しを受けることができる資料数を含む。)以内とし、視聴覚資料にあっては1人2点以内とする。
3 図書館資料の個人貸出しの期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は貸出期間内に申し出た者に対してのみ、2週間を限度として図書館資料(視聴覚資料を除く。)の貸出期間を延長することができる。
4 個人貸出しを受けた図書館資料は、他人に貸与してはならない。
5 図書館資料の個人貸出しを受けた者は、中央図書館のほか、教育委員会が指定する施設に当該図書館資料を返却することができる。
(平17教委規則7・平26教委規則7・一部改正)
(団体貸出し)
第8条 図書館資料の団体貸出しを受けることができる団体は、市内の官公署、学校、社会教育関係団体その他の団体で館長が適当と認めるものとする。
2 団体貸出しを受けることができる視聴覚資料以外の図書館資料の数は、1団体300冊以内とする。
3 視聴覚資料以外の図書館資料の団体貸出しの期間は、3月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。
4 団体貸出しを受けることができる視聴覚資料の数及び貸出期間は、館長が定める。
(同種施設間貸出し等)
第9条 図書館資料の同種施設間貸出しを受けることができる施設は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により本市が設置する公民館その他の施設で館長が適当と認めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、同種施設間貸出し及び借受けに必要な事項は、館長が定める。
(貸出しの停止)
第10条 館長は、貸出しを受けた図書館資料の返却を怠り、返却を要求してもこれに応じないものに対し、当該図書館資料が返却されるまでの間、貸出しを停止することができる。
(平26教委規則7・追加)
(寄贈及び寄託)
第11条 中央図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に市原市立中央図書館資料寄贈・寄託申込書(別記第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
3 図書館資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 寄託された図書館資料の取扱いについては、市の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。
5 教育委員会は、寄託された図書館資料をやむを得ない理由により亡失し、汚損し、又は破損した場合は、その責めを負わないものとする。
(平26教委規則7・旧第10条繰下)
(複製)
第12条 調査研究のため図書館資料の複製物の交付を受けようとする者は、館長に市原市立中央図書館資料複製申込書(別記第6号様式)を提出しなければならない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に違反するとき。
(2) 複製により図書館資料に損傷を与えるおそれがあるとき。
(3) その他館長が不適当と認めるとき。
3 前項の規定により複製の交付を受けた者は、実費相当額を納めなければならない。
(平26教委規則7・旧第11条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第13条 中央図書館の利用者は、図書館資料を亡失し、又は著しく汚損若しくは破損したときは、その旨を館長に市原市立中央図書館資料亡失・汚損・破損届(別記第7号様式)により届け出なければならない。
2 前項の場合において、当該利用者は当該図書館資料に相当するものを納付し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平26教委規則7・旧第12条繰下)
(視聴覚ホール及び集会室の利用)
第14条 視聴覚ホール及び集会室を利用しようとするものは、あらかじめ館長に市原市立中央図書館視聴覚ホール・集会室利用申込書(別記第8号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
3 館長は、中央図書館の事業に適合しないと認めるときは、及び管理上支障があると認めるときは、利用を承認してはならない。
4 館長は、利用を承認した後において、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用目的が承認の内容と相違したとき。
(2) 利用者がこの規則に違反したとき。
(3) 災害により視聴覚ホール及び集会室の利用ができなくなったとき。
(4) その他中央図書館の管理運営上支障があるとき。
5 視聴覚ホール及び集会室の利用者は、中央図書館の職員が中央図書館の管理上の必要により入室を要求したときは、これを拒むことができない。
(平26教委規則7・旧第13条繰下・一部改正)
(図書館協議会)
第15条 市原市立中央図書館設置条例(平成3年市原市条例第2号。以下「条例」という。)第4条に規定する市原市立中央図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
5 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。
(平26教委規則7・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、中央図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委規則7・旧第15条繰下)
附 則
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に教育委員会にこの規則別記第2号様式と同様の様式の図書利用カード交付申込書により図書利用カードの交付申込みをし教育委員会からこの規則別記第1号様式と同様の様式の図書利用カードの交付を受けている者は、この規則第6条第3項の規定により図書利用カード交付の申込みをし当該図書利用カードの交付を受けている者とみなし、当該図書利用カード交付申込書及び当該図書利用カードは、それぞれこの規則第6条第3項の図書利用カード交付申込書及びこの規則第6条第2項の図書利用カードとみなす。
附 則(平成5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日教委規則第8号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市原市立中央図書館管理運営規則別記第2号様式の規定は、平成14年4月15日から適用する。
附 則(平成17年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日教委規則第7号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日教委規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第6条第2項)
(平28教委規則5・一部改正)
第2号様式(第6条第3項)
(平15教委規則1・全改、平28教委規則5・一部改正)
第3号様式(第6条第4項)
(平5教委規則3・平17教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
第4号様式(第11条第1項)
(平5教委規則3・平17教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
第5号様式(第11条第2項)
(平28教委規則5・一部改正)
第6号様式(第12条第1項)
(平5教委規則3・平17教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
第7号様式(第13条第1項)
(平5教委規則3・平17教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
第8号様式(第14条第1項)
(平5教委規則3・平17教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
第9号様式(第14条第2項)
(平28教委規則5・一部改正)