○市原市水道水源保護条例
平成7年3月31日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、市民の清浄な飲料水を確保するため、水道水源の水質の保全を図り、もつて市民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「水道水源」とは、河川水、湖水、ダム等の表流水及び地下から汲み上げる地下水であつて、その水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業のための原水として、取水施設により、取り入れられるものをいう。
2 この条例において「水道水源保護地域」とは、水道水源の水質の保全に相当程度関係があると認められる地域であつて、市長が指定した地域をいう。
3 この条例において「対象事業場」とは、次に掲げる事業場をいう。
(1) 産業廃棄物最終処分場
(2) 砂利採取場
(3) ゴルフ場
4 この条例において「排出水」とは、対象事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に定めるものをいう。)に排出される水をいう。
(市の責務)
第3条 市は、水道水源の水質の保全に関する計画の策定、水質の保全に資する事業の実施、水質汚濁防止のための規制その他の水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、日常生活に伴い排出する水の水道水源に与える影響を認識し、調理くず、廃食油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うように心掛けるとともに、水道水源の保護に係る市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動から生ずる汚水の量及び汚濁負荷をできるだけ少なくするように努めるとともに、水道水源の保護に係る市の施策に協力しなければならない。
(水道水源保護地域の指定)
第6条 市長は、水道水源保護地域を指定することができる。
2 市長は、水道水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ市原市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、水道水源保護地域の指定を行つたときは、その旨及びその地域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、市長が水道水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(設置の届出)
第7条 水道水源保護地域において対象事業場を設置しようとする者(以下「事業予定者」という。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。また、事業内容を変更しようとする場合にも同様とする。
2 市長は、前項の届出を受けた場合、審議会の意見を聴かなければならない。
(説明会の開催)
第8条 前条第1項の規定により対象事業場の設置又は事業内容の変更の届出をしようとする者は、その届出を行う前に、対象事業場の事業内容、事業活動に伴う水道水源への影響及びその防止策について説明会を開催しなければならない。
2 前項の説明会の開催方法その他説明会に関する事項は、市長が別に定めるところによる。
(1) 第2条第3項第1号の対象事業場にあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項及び第15条の2第1項の許可の申請の時まで
(2) 第2条第3項第2号の対象事業場にあつては、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条及び第20条第1項の認可の申請の時まで
(3) 第2条第3項第3号の対象事業場にあつては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第35条の2第1項の許可又は宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項及び第8条第1項の確認の申請の時まで
(市長の同意)
第10条 事業予定者は、第7条第1項の届出後、市長と協議し、その同意を得なければ対象事業場の設置及びそれに関連する工事(以下「工事等」という。)を行うことはできない。
2 事業予定者が前項の同意を得ずに工事等を行つた場合は、市長は、工事等の中止及び原状回復を命ずることができる。
(規制基準の制定)
第11条 市長は、水道水源保護地域の水質の汚濁を防止するため、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、水素イオン濃度、農薬及び有害物質について、必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(規制基準の遵守)
第12条 水道水源保護地域においてあらたに対象事業場を設置し、又はすでに設置している者(以下「対象事業者」という。)は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第13条 市長は、対象事業者が行う事業活動において、規制基準を遵守せず、又はそのおそれがあると認められるときは、期限を定めて対象事業場の維持管理の方法若しくは排水等の処理の方法の改善、又は排出水の一時停止を命ずることができる。
第14条 削除
(平8条例23)
(水質の測定)
第16条 対象事業者は、規則で定めるところにより、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければならない。
(報告の徴収及び立入調査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、対象事業者に対し、排出水の汚染状態、排水処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は関係職員に対象事業場に立ち入り、排水の処理の状況等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(関係行政機関への協力要請)
第18条 市長は、国、県及び関係地方公共団体に対し、水道水源を保護するために必要な措置又は協力を要請するものとする。
(水質保全監視員の設置)
第19条 市長は、水道水源の水質保護のための施策を効果的に推進するため、水質保全監視員を置くことができる。
(既設事業場の届出)
第20条 すでに対象事業場を設置している者(設置のための工事を行つている者を含む。)は、本条例施行の日から30日以内に当該事業について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(承継)
第21条 対象事業場を譲り受け、相続し又は借り受けた者(法人を含む。)は、当該対象事業場に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 対象事業者が合併又は分割(当該届出に係る対象事業場を承継させるものに限る。)した場合、合併後存続する法人又は合併により設立した法人又は分割により当該届出に係る対象事業場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定によりその地位を承継した者は、承継した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平13条例23・一部改正)
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第2項の規定による命令に違反した者
(2) 第13条の規定による命令に違反した者
2 第10条第1項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の届出をしなかつた者
(2) 第16条の規定に違反した者
(3) 第17条の規定による報告の求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(4) 第20条の届出をしなかつた者
(5) 第21条第3項の届出をしなかつた者
(補則)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。