○市原市緑の保全および推進に関する条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、市原市緑の保全および推進に関する条例(昭和48年市原市条例第29号)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工業地域及び工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域をいう。以下同じ。)のうち、八幡海岸通、八幡浦1丁目、八幡浦2丁目、五井海岸、五井南海岸、千種海岸及び姉崎海岸(以下「臨海部区域」という。)に所在する事業所 敷地面積の5パーセント以上
(2) 工業専用地域(臨海部区域を除く。)に所在する事業所 敷地面積の10パーセント以上
(3) 準工業地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域をいう。)又は工業地域(臨海部区域を除く。)に所在する事業所 敷地面積の15パーセント以上
(4) 前3号に掲げる地域以外の地域に所在する事業所 敷地面積の20パーセント以上
(平20規則39・全改、平26規則40・一部改正)
(開発事業)
第3条 条例第5条第3項に規定する開発事業とは、3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更をいう。
(樹林保全地区の指定基準等)
第4条 条例第6条第1項第1号に規定する樹林保全地区の指定基準等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面積は、1,000平方メートル以上とする。
(2) 指定期間は原則として10年以上とする。
(保護樹木の指定基準)
第5条 条例第6条第1項第2号に規定する保護樹木の指定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの。
(2) 高さが15メートル以上であるもの。
(3) 株立ちした樹木で、1.5メートルの高さにおける幹の周囲の和に0.5を乗じた数が、1.2メートル以上であるもの。
(4) はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であるもの。
(野生動植物の保護地区)
第6条 条例第6条第1項第3号に規定する野生動植物の保護地区は別に定める。
(標識)
第7条 条例第8条の規定による標識は、保全地区等指定標識(別記第1号様式)によるものとする。
(土地所有者等の変更届出)
第8条 条例第11条第1項の規定による土地所有者等の変更があつた場合は、土地所有者等変更届出書(別記第2号様式)によるものとする。
(指定保護樹木の枯死等の届出)
第9条 条例第11条第2項の規定による保護樹木の枯死等の届出は、枯死・滅失届出書(別記第3号様式)によるものとする。
(指定の解除)
第10条 条例第12条の規定による指定の解除の申請は、指定解除申請書(別記第4号様式)によるものとする。
(立入調査証)
第13条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査証(別記第10号様式)とする。
附 則
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成17年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年5月23日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和48年4月30日において現に操業していた工場(以下「既設工場」という。)に係る緑化の目標については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第2号又は第3号に掲げる地域に所在する既設工場が、この規則の施行後に新たに生産施設(工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する生産施設をいう。)の増設を行う場合における当該既設工場に係る緑化の目標については、前項の規定にかかわらず、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)の備考及び工場立地法に基づき地域準則を定める条例(平成18年千葉県条例第35号)第5条の規定を準用する。
附 則(平成26年9月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和48年4月30日において現に操業していた工場(以下「既設工場」という。)に係る緑化の目標については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 既設工場が、この規則の施行後に新たに生産施設(工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する生産施設をいう。)の増設を行う場合における当該既設工場に係る緑化の目標については、前項の規定にかかわらず、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)の備考及び市原市工場立地法地域準則条例(平成26年市原市条例第27号)の附則第2項の規定を準用する。
別記第1号様式(第7条)
第2号様式(第8条)
(昭63規則7・平17規則17・一部改正)
第3号様式(第9条)
(昭63規則7・平17規則17・一部改正)
第4号様式(第10条)
(昭63規則7・平17規則17・一部改正)
第5号様式(第11条)
(昭63規則7・平17規則17・一部改正)
第6号様式(第11条)
(昭63規則7・一部改正)
第7号様式(第12条)
(昭63規則7・平17規則17・一部改正)
第8号様式(第12条)
(昭63規則7・平17規則17・一部改正)
第9号様式(第12条)
(昭63規則7・一部改正)
第10号様式(第13条)