○市原市緑の保全および推進に関する条例
昭和48年3月31日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、市原市民の環境をまもる基本条例(昭和48年市原市条例第25号)第10条および第18条の規定に基づき、市長、市民ならびに法人および法人以外で事業を営む者(以下「事業者」という。)が一体となつて、郷土の樹木の保全、育成に努めることにより、緑化を推進し、もつて市民福祉の増進を図ることを目的とする。
(責務)
第2条 市長、市民および事業者は、それぞれの責任において市原市が良好な自然環境を将来の世代にわたつて確保できるよう、努めなければならない。
(緑化計画の策定)
第3条 市長は、市民の良好な自然環境に資するため緑化計画を策定し、その達成に努めなければならない。
(緑化の推進)
第4条 市長は、緑地の確保に資するため、街路、公園その他の公共用地に緑化に努めなければならない。
2 市民は、自から進んで居住地の緑化に努めなければならない。
3 事業者は、規則で定める目標に基づき、その所有地または管理地の緑化に努めなければならない。
(緑化協定)
第5条 市長は、一定区域内の緑化を推進するため、当該区域内の不動産の所有権者、地上権者、永小作権者および賃借権者(以下「土地所有者等」という。)と協議のうえ協定を締結することができる。
2 市長は、市内の工場および事業場の緑化を推進するため、事業者と協議のうえ協定を締結することができる。
3 市長は、規則で定める開発事業をしようとする者と、緑化計画について協議のうえ協定を締結することができる。
(保全地区等の指定)
第6条 市長は、自然環境を保全するため次の区分により、保全地区等を規則で定めるところにより指定することができる。
(1) 樹林保全地区 樹木等が一定区域内に樹林形態をなしているもの
(2) 保護樹木 美観風致等を維持するための樹木
(3) 野生動植物保護地区 学術上、貴重な動植物の生息地
2 市長は、前項の保全地区等の指定をする場合、その土地所有者等と協議のうえ指定するものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林
(2) 国または地方公共団体の所有または管理に係る樹木および樹林で前号に掲げる以外のもの
(公告)
第7条 市長は、前条の指定をしたときは、当該土地所有者等にその旨を通知し、公告するものとする。
(標識の設置)
第8条 市長は、第6条に規定する保全地区等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保護の義務)
第9条 何人も、保全地区等が大切に保全されるよう協力しなければならない。
2 保全地区等の指定を受けた土地所有者等は、当該保全地区等の樹木の枯損の防止および育成に努めなければならない。
(助言等)
第10条 市長は、緑化の推進および保全地区等の土地所有者等に対して、必要な助言および指導をしなければならない。
(土地所有者等の変更の届出)
第11条 保全地区等の指定を受けた土地所有者等に変更があつた場合は、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 保全地区等の指定を受けた土地所有者等は、当該樹木が枯死または滅失したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指定の解除)
第12条 市長は、保全地区等が特別の理由を生じたときは、その指定を解除することができる。
(保護樹木に係る行為の制限)
第13条 何人も、保護樹木に影響をおよぼすような次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の福祉等のために市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 枝条の切除
(2) 剥皮
(3) 断根
(4) その他前各号に掲げるもののほか良好な生育を妨げる行為
2 非常災害時の応急措置、通常の管理行為および軽易な行為については前項の規定は適用しない。
(樹林保全地区内における行為の届出)
第14条 樹林保全地区内で次の行為をしようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 土地の区画形質を変更すること。
(2) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、または移転すること。
(3) 木竹を伐採すること。
(4) 土石類を採取すること。
(開発事業の届出)
第15条 次の各号に掲げる開発事業をしようとする者は、規則で定めるところによりその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律100号)第29条の規定による許可を受けなければならない開発行為
(2) 前号に掲げるもののほか、緑地の確保に影響をおよぼすおそれのある開発事業
(命令)
第17条 市長は、前条の規定による勧告に従わない者に対し、行為の停止、または原状の回復について命令することができる。
(立入調査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において職員をして関係の場所へ立入り、状況を調査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(助成)
第19条 市長は、緑化の推進および保全地区等の指定のため要した費用の一部を予算の範囲内で助成することができる。
(固定資産税の免除)
第20条 市長は、保全地区等に指定した場合、当該保全地区等にかかわる土地の固定資産税については免除する。
(損失補償)
第21条 市長は、保全地区等を指定したため当該土地所有者等が受けた損失に対して補償することができる。
2 前項の補償を受けようとする者は、市長に対して、請求しなければならない。
(土地および立木等の買取り)
第22条 市長は、保全地区等の土地および立木等について、土地所有者等から買取り請求のあつた場合、当該土地所有者等から必要限度において買取ることができる。
(助成金の返還)
第23条 市長は、保全地区等の土地所有者等が、この条例の趣旨に反する行為をした場合、当該助成金または補償金の返還を命ずるものとする。
(罰則)
第24条 第17条の規定による命令に違反し、かつ、市民の生活環境を著しくそこない、土砂崩壊等により人命、財産に多大の損傷をおよぼすおそれのある行為をした者に対して、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。