国民年金
更新日:2021年1月15日
国民年金は、厚生年金や共済年金など公的年金の基礎となるもので、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することを法律で義務付けています。
若い人は「老後なんて、まだ先のこと」と思うかもしれませんが、年金は自分の老後のためだけではありません。加入するみなさん、いわゆる現役世代が納めた保険料は、現在の高齢世代の年金支給に充てられています。また、将来の老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったとき、一家の働き手が亡くなったときなどの不測の事態にも、“みんなの暮らしをみんなで支え合う”という考えに基づき国民年金制度は成り立っています。
受給資格期間の短縮について
平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が25年(300か月)から10年(120か月)に変更されました。
これまで年金を受け取れなかった方でも資格期間が10年以上あれば、納めた保険料に応じた年金が受け取れるようになりました。平成29年8月1日時点で65歳以上の方で、資格期間が10年以上25年未満の対象者には、日本年金機構からご本人あてに、「年金請求書(短縮用)」が送付されています。お手元に届いている方は、早急に年金請求手続きをしてください。
請求手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日)にさかのぼって年金が支払われます。ただし、時効は5年です。
資格期間(10年以上)に満たない方
60歳以上70歳未満(昭和40年4月2日生まれ以降の方は65歳まで)の期間に国民年金に加入できる任意加入制度などを活用することで、資格期間を満たせる場合があります。
年金記録の再確認のお願い
持ち主不明の年金記録が約2千万件残っています。資格期間につながる可能性がありますので、年金事務所で年金記録の再確認をお願いします。また、年金記録は「ねんきんネット」からでも確認できます。
予約相談
年金事務所の窓口で年金請求手続きや年金記録などに関する各種相談をご自身の都合に合わせてスムーズにできる「予約相談」をご利用ください。
ご予約は専用ダイヤルから。TEL:0570-05-4890
国民年金のメリット
老後の生活を支え続ける終身年金
受給資格期間〔原則10年〕を満たした人が65歳になったときから、老齢基礎年金が支給されます。
受給額の2分の1は国庫負担
基礎年金額の2分の1は国が負担しているため、確実な給付が担保されています。
不測の事態に対応する保険としての年金
老後ばかりではなく、病気やけがで障がいが残ったときは「障害基礎年金」が、一家の働き手が亡くなったときは残された家族や子どもの生活を守るため、その遺族に「遺族基礎年金」が、それぞれ支給されます。
社会的な変動に対応する年金制度
少子高齢化の進行や賃金、物価の変動にあわせて年金額を自動調整し、負担と給付のバランスをとる仕組み(マクロ経済スライド)により、制度の持続可能性を高めています。
国民年金とは
国民年金とは、私たちが年をとったり、事故などで障がいが残って働けなくなったり、亡くなられてしまったりしたとき、ご自分やご家族のための経済的な支えとなる「基礎年金」を支給するものです。
もし国民年金(基礎年金)がなかったら、私たちは自分の老後や、不測の事態に備えて蓄えをしておかなければならず、社会的、経済的な変動などを考えると容易なことではありません。
国民年金制度は国が運営する公的年金制度です
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して保険料を納め、その時代の高齢者の年金給付を賄うという、「世代と世代の支え合い」、すなわち世代間扶養の仕組みによって成り立っています。また国民年金は国が責任を持って運営しており、基礎年金支給額の2分の1は国が負担しています。
20歳になったら国民年金
国民年金は20歳から60歳までの40年間加入し保険料を納めることになります。60歳前で退職した場合でも、60歳までは国民年金に加入することになります。
また、経済的に保険料の納付が難しいとき、学生で収入がなく納付できないなどの場合は、「保険料免除納付猶予」、「学生納付特例」による保険料の免除制度がありますのでご相談ください。
国民年金の加入手続きは、市役所市民課国民年金室または各支所の窓口にて受付しています。
国民年金の加入者
自営業の人などが加入するだけではなく、会社員や公務員の人などが加入する厚生年金等の公的年金に加入している人も必ず国民年金(基礎年金)に加入していることになります。
加入者は、次の表のように分類されます。
種類 | 対象者 | 保険料 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 農林漁業、自営業、無職、学生など | 年齢、性別、収入に関係なく一定額を納めます。より多くの年金を受けたい人のために、付加保険料の制度もあります。 |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合の加入者(会社員や公務員など) | 報酬額に応じた保険料が給料から直接引かれるので、 個々に納める必要はありません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の加入する厚生年金などが制度として負担するので納める必要はありません。ただし、届出をしないと納めた扱いにはなりません。届出は配偶者の勤務先になります。 |
任意加入被保険者(希望により加入) | 1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 2. 60歳未満の老齢(退職)年金受給者 3. 海外に住む20歳以上65歳未満の人 (65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳未満まで加入できます(昭和40年4月1日以前生まれの人)) |
第1号被保険者と同じ |
国民年金の保険料
定額保険料1か月16,540円(令和2年度)〔1か月16,610円(令和3年度)〕
保険料を「2年度分」または「1年度分」もしくは「6か月分」をまとめて納付すると保険料が割引になる前納割引制度があります。
詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
前納割引について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
保険料の納付方法
(1)納付書
日本年金機構から送付される納付書で、全国の銀行、郵便局、農協、信用金庫、コンビニエンスストアなどで納付できます。市役所や支所の窓口では納付できません。
なお、取り扱いのできるコンビニエンスストアは、納付書に記載されています。
(2)口座振替
ご指定口座から毎月振替されます。納め忘れがなく手間も省けて便利です。手続きは預貯金口座のある金融機関や郵便局で行ってください。
〔手続きに必要なもの〕
年金手帳または納付書、預貯金通帳、預貯金通帳届出印
〔口座振替の割引制度〕
通常の口座振替は、「翌月末日振替」ですが、「当月末日振替」にすると、1か月あたりの保険料が50円割引になる早割制度があります。
早割(当月末日振替)を希望される場合は、金融機関または年金事務所に「口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。
※「口座振替納付(変更)申出書」は、金融機関や年金事務所のほか、市役所市民課国民年金室または各支所の窓口にも備え付けてあります。
こんなときには届出が必要です!
異動の内容 | 種別の変更 | 届出先 | 市役所国民年金室または支所への届出 |
---|---|---|---|
就職に関する異動 | |||
自分が就職(厚生年金・共済組合に加入) | 1号または3号から2号 | 勤務先 | 不要 |
配偶者が就職(配偶者の被扶養者に限る) | 1号から3号 | 配偶者の勤務先 | 不要 |
退職に関する異動 | |||
自分が退職(厚生年金・共済組合を脱退) | 2号から1号 | 市役所国民年金室または各支所 | 年金手帳、退職日のわかる書類(注釈)、印鑑 |
退職し配偶者(2号に限る)の被扶養者となる | 2号から3号 | 配偶者の勤務先 | 不要 |
自分(3号)を扶養していた配偶者(2号)の退職 | 3号から1号 | 市役所国民年金室または各支所 | 年金手帳、退職日のわかる書類(注釈)、印鑑 |
結婚に関する異動 | |||
配偶者(2号に限る)の被扶養者となる | 1号から3号 | 配偶者の勤務先 | 不要 |
住所変更(市内転居・転出入)に関する異動 | |||
1号被保険者の人が住所変更 | なし | 市役所市民課または各支所 | 不要(住民票の変更手続をすれば足ります) |
2号被保険者の人が住所変更 | なし | 勤務先 | 不要 |
3号被保険者の人が住所変更 | なし | 配偶者の勤務先 | 不要 |
年金受給者が住所変更 | なし | 年金事務所 | 不要(海外に行かれる方及び日本年金機構に住民票コードが未登録な方は必要) |
その他 | |||
配偶者(2号に限る)に扶養されなくなったとき(増収や離婚など) | 3号から1号 | 市役所国民年金室または各支所 | 年金手帳、扶養からはずれた年月日のわかる書類、代理人申請の場合は委任状、印鑑 |
注釈:資格喪失証明書、離職票、退職証明書などの写し。公務員の方は退職辞令書の写し
こくみんねんきんFAQ
Q1:20歳になったら国民年金の加入が義務づけられていますが、学生で収入がないので保険料を納められないのですが。(学生納付特例制度について)
A1:国民年金保険料学生納付特例制度があります。同制度は、学生の国民年金保険料の支払いを希望により猶予するものです。
大学(院)、短期大学、専門学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学中(夜間や定時制課程、通信課程を含む)の学生が対象です。
〔手続き〕市役所国民年金室または各支所の窓口にて受付しています。
〔必要なもの〕年金手帳、学生証(写し可)または在学証明書、印鑑(認め印)、手続きされる方の本人確認資料(免許証、パスポート等)
〔申請期間〕令和2年4月1日から随時
令和2年度分の申請対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
申請月の2年1か月前まで遡って申請することができます。
(例)令和2年4月に申請する場合、平成30年3月分まで申請が可能です。
※前年度に引き続き同制度の対象となる方には、日本年金機構から継続申請用のはがきが送付されますので必要事項を記入して同機構へ返送してください。
※申請により承認された期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間や障害基礎年金の条件として算入されますが、受給額の計算には算入されません。
※納付特例を受けた期間の保険料を後で納付できる追納制度があります。10年以内であれば、さかのぼって納めることができ、追納することで受給額の計算に算入されます。
Q2:免除制度とはどういうものですか。
A2:収入の減少や失業などで国民年金保険料を納めることが困難なとき、「国民年金保険料免除納付猶予申請書」により申請し、日本年金機構の承認を受けると保険料の納付が全額または一部免除、もしくは納付が猶予される制度です。
保険料を未納のままにしておくと、「老齢年金」や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取れない場合があります。このような事態を防止、抑制するための制度です。
〔手続き〕
市役所国民年金室または各支所の窓口にて受付しています。
〔免除申請の対象者〕
- 低所得の方
- 失業、倒産、事業の廃止、災害罹災者の方など
- 障がい者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受給されている方
〔必要なもの〕
年金手帳、認め印(本人が署名する場合は不要)、窓口で手続きされる方の本人確認資料(免許証、パスポート等)
※失業等を理由に申請するときは、下記の書類のいずれか1つが別途必要となります。
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写し
- 公務員は、退職辞令書の写し(共済年金加入者に限る)など
(雇用保険の適用のない離職者の方は、市役所国民年金室へお問い合わせください。)
※障害基礎年金、生活保護法による生活扶助を受給している方は、「法定免除」の対象となりますので「国民年金保険料免除理由該当届」の提出が必要です。
※出産したまたは出産予定の方は、保険料が一定期間免除となります。
産前産後期間免除について
〔申請期間〕
令和2年度分は、令和2年7月1日から申請を受付できます。
令和2年度分以前の過去期間分は申請する月の2年1か月前まで遡って随時申請することができます。
(例)令和2年7月に申請する場合、平成30年6月分まで申請が可能です。
〔承認基準〕
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主(納付猶予の場合は申請者本人、申請者の配偶者)それぞれの申請年度の前年の合計所得金額が一定の基準額以下であること。
※前年の所得状況を審査するため、所得の申告(確定申告または市県民税の申告)を必ずしてください。免除について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
〔申請が承認されると〕
「全額免除」→7月から翌年6月までの保険料が全て免除されます。
「一部免除」→7月から翌年6月までの保険料の一部が免除されます。
※ただし、「一部免除」の承認期間に、保険料の一部を納付しないときは未納扱いとなります。
「納付猶予」→7月から翌年6月までの保険料の納付が猶予されます。
※審査結果は、日本年金機構東京広域事務センターから承認通知書が送付されます。
免除・納付猶予を受けるための「所得」の目安について、ご確認ください。
Q3:免除や学生納付特例、納付猶予及び未納とではどう違うのですか。
A3:免除や納付猶予または学生納付特例が承認されていない、いわゆる未納状態にある人の場合、年金を受給するための要件〔受給資格期間10年〕を満たせず、将来の年金(老齢年金)や障害年金、遺族年金等を受けられないなどの不利益が生じます。
全額免除、一部免除、納付猶予、未納ごとに「受給資格期間」や「受給額」への影響の内容は、次の表のとおりです。
年金を受けるための資格期間には | 受け取る年金額には | 後から保険料を納付することは | |
---|---|---|---|
産前産後免除 | 受給資格期間に入ります | 納付済期間となります。 | なし |
法定免除 | 受給資格期間に入ります | 免除期間は年金額に2分の1が反映されます(平成21年3月以前の期間は3分の1) | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
全額免除 | 受給資格期間に入ります | 免除期間は年金額に2分の1が反映されます(平成21年3月以前の期間は3分の1) | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
4分の1納付 | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります(納めないと未納期間となります) | 4分の1納付期間は年金額に8分の5が反映されます(平成21年3月以前の期間は2分の1) | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
半額納付 | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります(納めないと未納期間となります) | 半額納付期間は年金額に4分の3が反映されます(平成21年3月以前の期間は3分の2) | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
4分の3納付 | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります(納めないと未納期間となります) | 4分の3納付期間は年金額に8分の7が反映されます(平成21年3月以前の期間は6分の5) | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 年金額には反映されません | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 年金額には反映されません | 10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
未納 | 受給資格期間に入りません | 年金額には反映されません | 2年を過ぎると納められません |
備考1:学生納付特例が該当になる学生は、免除を適用できません。
備考2:保険料の後払い(追納制度)については、日本年金機構のホームページでご確認ください。追納制度について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
Q4:受給資格期間って何ですか。
A4:老齢基礎年金を受給するためには、原則として10年(120か月)以上の加入期間(免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間を含む)が必要です。このことを「受給資格期間」といいます。
Q5:基礎年金番号って何ですか。
A5:平成9年1月から年金手帳や証書の番号が公的年金各制度に共通する「基礎年金番号」となり、年金相談や年金の支給決定が的確迅速に行えるようになりました。厚生年金、国民年金加入者には、これまでの番号がそのまま基礎年金番号となり、また、共済年金加入者には新たな基礎年金番号がつけられました。
こんなときにはこんな年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)と保険料の免除を受けた受給資格期間が原則として10年以上ある方が、65歳になったとき請求することにより支給されます。市役所で手続きができるのは、加入期間がすべて第1号被保険者の方だけです。
〔老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求〕
- 老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、60歳以後の希望する時期から繰上げて請求することができます。ただし、繰上げた期間に応じて一定率が減額されます。
また、希望すれば66歳から70歳になる月までの希望する時期に繰下げて請求することができ、繰下げた期間に応じて一定率が増額されます。
〔繰上げ請求をする際の注意〕
- 65歳になっても本来の年金額に引上げされることなく、一生減額された年金額を受給することになります。また、付加年金も同様に扱われます。
- 繰上げ請求したあとに障がいとなっても、障害基礎年金は受けられません。
- 寡婦年金を受給している場合、その受給権が消滅し受給できなくなります。
- 一度繰上げ請求すると、取り消すことはできません。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
障害基礎年金
20歳到達前、国民年金第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、初診日がある病気やけががもとで一定の障がいの状態(国民年金の障害等級の1級または2級)になった人が、定められた納付要件を満たしているときに受けられます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中の死亡または保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳到達年度の末日まで、あるいは国民年金の障害等級の1級または2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給される年金です。
第1号被保険者の独自給付
付加年金
定額の保険料に月額400円を上乗せして納めると、将来の年金額に200円×納めた月数分の金額が付加年金として加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件(原則10年)を満たしている夫が死亡したときに、要件(婚姻期間10年以上で、夫に生計を維持されていた等)をすべて満たしている妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また老齢基礎年金の支給を受けていないことも要件になります。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を36月以上納めている方が老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受けないで亡くなったとき、死亡者と生計を同じくしていた遺族(優先順位:配偶者、子(養子縁組者)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられる一時金です。(ただし妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。)
すべての年金は本人の請求手続きが必要です。
年金受給者の届出
現況届の提出 | 誕生月の初めに本人宛に送付される現況届はなくなりました。一部の方には誕生月の下旬に送付されますので、必要事項を記入して期限までに提出を(切手を貼ってポストに投函) |
---|---|
住所の変更 | 日本年金機構での個人番号の利用開始に伴い届出は原則不要です。 |
受取金融機関の 変更 | 年金事務所に届出をします。 市民課国民年金室または各支所に届出のハガキがあります。 |
年金証書の再交付 | 市役所国民年金室または各支所に届出のハガキがあります。 |
死亡したら | 年金受給中の方は、市役所国民年金室または年金事務所へお問い合わせください。 |
各種手続
- 国民年金保険料の学生納付特例申請をする
- 扶養からはずれたので国民年金の変更をしたい
- 60歳以上で国民年金に入りたい
- 国民年金に加入したい
- 老齢基礎年金を請求したい
- 遺族基礎年金を請求したい
- 寡婦年金を請求したい
- 国民年金未支給年金を請求したい
- 死亡一時金を請求したい
- 年金手帳の再交付を申請したい
- 国民年金保険料の免除申請をする
- 障害基礎年金の請求をしたい
- 付加年金に入りたい、やめたい
- 海外に居住するとき国民年金に入りたい、やめたい
- 特別障害給付金を請求したい
- 国民年金保険料の法定免除の手続き
- 国民年金保険料の産前産後期間免除の手続き
- 年金生活者支援給付金の請求をしたい
その他問合せ先
保険料の納付書に関する事 | 木更津年金事務所 電話:0438-23-7616 |
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年金の受給に関する事 | ・木更津年金事務所 電話:0438-23-7616 ・ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165 |
国民年金基金に関する事 | 国民年金基金連合会 電話:0120-65-4192 |
共済年金に関する事 | 各共済組合 |
外部リンク
日本年金機構の個人情報流出について
平成27年5月28日に判明した日本年金機構の個人情報流出についてお問い合わせの際は、日本年金機構「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(ナビダイヤル)、050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)へ御連絡いただくようお願いいたします。
受付時間
月曜日:午前8時30分~午後7時
火~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7:00まで相談を受付しています。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
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お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金室
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎1階
電話:0436-23-9805 ファクス:0436-23-9708
