傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症に係る)
更新日:2020年12月28日
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染又は疑いのある被用者への傷病手当金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市原市の国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間分の傷病手当金を支給します。(支給は次の支給要件を満たした場合に限ります。)
支給要件
(1)給与の支払いを受けている市原市の国民健康保険の被保険者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われることによる療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が下記の適用期間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日まで
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
また、支給額には上限があります。
国民健康保険傷病手当金申請方法
支給申請書ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
