東日本大震災により被害を受けられた方へ
更新日:2014年1月9日
税金関係のお知らせ
大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。
そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。(国税庁ホームページはこちら)(外部サイトへリンク)
また、市民税、固定資産税、軽自動車税等の市原市税の取扱いについては、納税課にお問合わせください。
