新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の支援について
更新日:2020年8月15日
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による地方税法等の一部改正に伴い、市原市税条例等の改正を行いました。その概要は次のとおりです。
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因し、(1)収入が、前年同期比おおむね20%以上減少した場合、かつ(2)一括での納付が困難な場合に、申請により、無担保かつ延滞金なしで1年間、市税の徴収を猶予できる特例制度があります。
対象期間
令和3年1月31日までに納期が到来する市税です。但し、納期限までに申請する必要があります。
問合先
債権管理課0436-23-9852
制度の詳細
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
中小事業者などが所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担軽減措置(令和3年度課税分)
売上高が、前年同期比30%以上減少している中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担を軽減します。
軽減額
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高と前年の同期間を比較し、以下のとおり負担が軽減されます。
〇30%以上50%未満減少:2分の1
〇50%以上減少:全額
要件
認定経営革新等支援機関等(商工会議所・税理士など)の認定を受けて、令和3年1月4日から同年1月31日までに、市に申告する必要があります。
問合先
固定資産税課0436-23-7034
制度の詳細
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充(令和3年度課税分)
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、適用対象に、認定先端設備導入計画に位置付けられた事業用家屋及び構築物を追加しました。
軽減額
全額
要件
〇事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
〇構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。
※いずれも取得価額120万円以上
問合先
固定資産税課0436-23-7034
住宅ローン控除の適用要件の見直し
令和2年末までの間、消費税10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長(10年⇒13年)していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅建設が遅延し、住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たす場合、令和3年末までに入居することで、所得税から税額控除しきれない額を個人市民税から控除します。
問合先
市民税課0436-23-9811
イベントなどを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した方への寄附金税額控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて文化芸術、スポーツに係る一定のイベントなどを中止等した事業者に対し、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であったものなどの条件を満たし、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合に、放棄した金額(上限20万円)を寄附金控除の対象とします。
問合先
市民税課0436-23-9811
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
令和2年9月30日までに取得した軽自動車(自家用乗用車のみ)に係る環境性能割(※)の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
※環境性能割は、軽自動車取得時に課税されるもので、自動車取得税の廃止により創設されています。
問合先
納税課0436-23-9810
