税金(入湯税)
更新日:2020年7月15日
入湯税
入湯税は、ホテルや旅館、入浴施設の鉱泉浴場で、入浴を利用された方に課税する税金です。
鉱泉浴場の利用者から徴収した入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備のほか、観光の振興、観光施設の整備に要する費用に充てることが法律で決められています。
税額 |
宿泊 150円 |
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納税する人 |
鉱泉浴場(温泉)に入湯する人 |
徴収方法 | 浴場の経営者が市に代わって徴収します |
課税の免除 | 12歳未満の場合には課税が免除されます |
入湯税の使途(使いみち)
令和元年度は、観光施設の管理・運営のための費用として活用しました。
