税金(法人市民税)
更新日:2020年3月19日
法人市民税の申告(送付・問合せ先=市民税課)
申告の必要な法人(納税義務者)
- 市内に事務所又は事業所を有する法人。
- 市内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの。
- 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの。
申告期限 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 (法人税法上、予定申告書を提出する義務のある法人が対象となります。) |
予定申告書(第20号の3様式)(PDF:188KB) | (第20号の3様式)手引き(PDF:105KB) |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 (法人税法上、中間申告書を提出する義務のある法人が対象となります。) |
中間、確定、修正申告書(第20号様式)(PDF:196KB) 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(PDF:66KB) |
(第20号様式)手引き(PDF:341KB) |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。 | ||
修正申告 | 法人税額に係る修正申告によって法人住民税の納付税額が生じた場合は、納付すべき法人税額を納付すべき日まで。それ以外は遅滞なく。 | ||
更正請求 | 記載要領をご確認ください。 〈添付書類〉法人税の更正決定通知書の写しなど |
更正請求書(PDF:33KB) | 更正請求書手引き(PDF:92KB) |
手続きについての参考ページ
納付書 |
納付書(PDF:56KB)(手書用) |
|
---|---|---|
納付書(Excel:61KB)(打込用、データ入力シートの色付きセルに必要事項を入力) |
法人等の設立設置及び異動届
届出の内容 | 添付書類(コピー可) |
---|---|
市原市内に法人等を設立したとき |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
市原市内に事務所等を設置したとき | |
市原市内に本店を移転したとき |
手続きについての参考ページ
届出の内容 | 添付書類(コピー可) |
---|---|
商号・代表者・資本金・本店所在地の変更をしたとき | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
市原市外に本店を移転したとき | |
解散したとき | |
清算結了したとき | |
事業年度を変更したとき | ・定款または議事録 |
合併解散したとき | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
市原市内の事務所等を廃止したとき |
・なし |
手続きについての参考ページ
税率
法人区分 | 開始事業年度 |
||
---|---|---|---|
平成26年9月30日以前 |
平成26年10月1日 から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日以後 |
|
資本金等の額が1億円を超える法人。 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
資本金等の額が1千万円を超え 1億円以下の法人。 |
13.5% |
10.9% |
7.2% |
上記以外の法人等。 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
※1令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告の法人税割額の計算方法は次のとおりです。
- 予定申告の法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×3.7(該当事業年度以外は6.0)÷前事業年度の月数
※2「資本等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
※3平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」とあるのを「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とします。
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 市内の事業所等の従業者数 | |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
※「従業者数」とは、算定期間の末日現在の事務所、事業所又は寮等の従業者の数で俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。役員も含まれます。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないとされました。
(1)対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
(2)
(2)適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
(3)対象書類
確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類
(4)その他
・地方税共同機構作成の大法人の電子申告義務化についてのチラシはこちら(PDF:426KB)
・eLTAXの利用方法や詳しい内容については、eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)でご確認ください。
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