災害被害者に対する個人市県民税の減免について
更新日:2019年10月1日
減免申請の受け付けについて
台風15号により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
災害(震災、風水害、落雷、火災その他)により被害を受けた方の個人市県民税の一部または全部が減免されることがあります。
減免を受けるためには申請が必要となりますので、市民税課へご相談ください。
減免の対象者および減免割合
事由 | 減免割合(個人市県民税の) |
---|---|
死亡した者 | 全額 |
障がい者となった者 | 10分の9 |
住宅又は家財の価格に対する |
前年の合計所得金額 | 減免割合(個人市県民税の) |
---|---|---|
10分の3以上 |
500万円以下 | 2分の1 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | |
10分の5以上 | 500万円以下 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 |
損害金額は、保険金や損害賠償金等により補填された金額を除いたものとなります。
減免対象となる税額
災害のあった日以後に到来する納期に係る納付額が減免の対象となります。
個人市県民税の普通徴収の納期限 第1期:6月末 第2期:8月末 第3期:10月末 第4期:1月末
特別徴収の方法によって納付している方も、普通徴収の納期に置き換えます。
申請受付場所、日時
・受付場所 市原市役所 市民税課(第2庁舎1階)
・受付日時 平日8時30分から17時15分まで
減免申請に必要な書類
1 減免申請書(市民税課の窓口で記入していただきます。)
2 修理又は建替え及び買替えに要した費用がわかる書類の写し
3 保険金、損害賠償金等により補填された金額がわかる書類の写し
4 その他、追加書類が必要となる場合があります。
