市県民税の納税義務者と計算方法
更新日:2021年1月14日
負担意義、納税義務者、税額(税率)について
均等割 |
所得割 | |
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負担意義 | 納税者の所得金額の多少にかかわらず、広く平等に負担するもの。 (全員同額) |
納税者の所得金額に応じて負担するもの。 |
納税義務者 | 1月1日現在、市原市に住んでいる人 市原市に住所はないが、事業所や家屋敷等をお持ちの人 |
1月1日現在、市原市に住んでいる人 |
税額(税率) | 5,000円の税額(内訳:市民税3,500円 県民税1,500円) |
一律10%の税率(内訳:市民税6%、県民税4%) |
市県民税(均等割、所得割)の非課税の範囲
均等割の非課税の範囲
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者・未成年(注釈1)・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
前年中の合計所得金額が次の額以下の人
- 扶養親族がいない人415,000円
- 扶養親族がいる人315,000円×(扶養人数+1)+289,000円
<令和2年度以前>
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者・未成年(注釈1)・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
前年中の合計所得金額が次の額以下の人
- 扶養親族がいない人315,000円
- 扶養親族がいる人315,000円×(扶養人数+1)+189,000円
注釈1:毎年その年から計算して20年前に当たる年の1月3日以後生まれかつ婚姻歴のない人
所得割の非課税の範囲
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者・未成年(注釈1)・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
前年中の総所得金額等が次の額以下の人
- 扶養親族がいない人450,000円
- 扶養親族がいる人350,000円×(扶養人数+1)+420,000円
<令和2年度以前>
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者・未成年(注釈1)・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
前年中の総所得金額等が次の額以下の人
- 扶養親族がいない人350,000円
- 扶養親族がいる人350,000円×(扶養人数+1)+320,000円
注釈1:毎年その年から計算して20年前に当たる年の1月3日以後生まれかつ婚姻歴のない人
計算方法
