低炭素建築物新築等計画の認定制度について
更新日:2020年3月23日
制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が始まりました。
市街化区域内等において新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修をしようとする方は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、市原市に認定を申請することができます。
認定手続きについて
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、低炭素建築物を着工する前に、認定申請書に必要な添付書類を添えて市原市に認定申請を行っていただく必要があります。
※市原市では、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しております。事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、適合証の添付をお願いします。
詳しくは建築指導課構造設備係(電話:0436-22-1111内線:2835・2837)までおたずねください。
申請手数料について
市原市に低炭素建築物新築等計画の認定等を申請する場合の手数料は下記のとおりです。
都市の低炭素化の促進に関する法律関係事務手数料(PDF:106KB)
申請等様式について
下記の申請等様式集のページをご覧ください。
関連情報への外部リンク
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