後退杭の埋設について
更新日:2014年1月8日
私たちの身の回りにある生活道路は、日常生活を送っていくうえで重要な役割を担っていりますが、市内には、幅員が4メートル未満の狭い生活道路がたくさんあり、さまざまな問題を抱えています。
建築基準法では、建築物を建てる場合、都市計画区域内においては、敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければいけません。
そこで、このような狭い道路沿いの建築物の救済措置として都市計画区域になる前から建築物が立ち並び、一般の通行に使用されていた道路(「二項道路」という。)に接している敷地は、道路の中心から2メートル後退した線(「後退線」という。)をその道路の境界線とみなして、建築物を建てることができようにしております。将来、両側に2メートル後退することで4メートルの幅員が確保されることになります。
市原市では、二項道路に接している敷地に建築物を建てるかたに、この趣旨を十分理解していただくため、平成9年度に『市原市後退杭の埋設に関する要綱』を定め、「後退杭」を支給し、後退線上に埋設してもらう事業を行っております。
「住みよいまちいちはら」をつくるため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
後退杭支給の対象となる道路は、建築基準法第42条第2項の規定により市原市長が指定した道路です。
申請手続きについて
申請時期
原則として、建築確認申請をしようとするときですが、その他建築確認申請を伴わない場合でも支障ありません。
申請に必要な書類
下表に掲げる書類・図面を正本・副本各1部(計2部)提出してください。なお、申請書及び別表の様式は、下表からダウンロードできます。
必要書類 | ダウンロード様式等 |
---|---|
申請書 | PDF版(PDF:37KB)、EXCEL版(Excel:25KB) |
誓約書 | 道路境界が確定している場合PDF版(PDF:39KB)、EXCEL版(Excel:21KB) |
道路境界が確定していない場合PDF版(PDF:40KB)、EXCEL版(Excel:23KB) | |
配置図 | 道路境界標を図示 |
公図の写し | 申請敷地を図示 |
道路境界立会図 | 申請敷地を図示 |
委任状 | 代理者が申請書を提出する場合必要 |
後退杭の支給及び埋設について
支給申請内容に不備がないことを確認し次第、申請書副本返却時に後退杭を支給いたします。
支給する後退杭は、
・道路境界が確定している場合は、黄色のプラスチック製杭、又は黄色文字の金属製プレート
・道路境界が確定していない場合は、赤色のプラスチック製杭、又は赤色文字の金属製プレートを
支給いたします。
後退杭支給後、速やかに敷地両端の隣地境界に近い後退線上に埋設を行ってください。
後退杭埋設完了報告について
後退杭埋設後、速やかに下表に掲げる書類(1部)を提出してください。なお、報告書は、下表からダウンロードできます。
必要書類 | ダウンロード様式等 |
---|---|
完了報告書 |
後退杭支給申請のながれ
詳しくは、「市原市後退杭の埋設に関する要綱」(PDF:64KB)、「後退杭に関するパンフレット」(PDF:3,321KB)をごらんください。
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