都市公園内行為許可
更新日:2020年1月17日
都市公園内行為許可
都市公園の全部、または一部を占有して利用する場合、「都市公園内行為許可」を受ける必要があります。
例:夏祭り、防災訓練、少年野球、商業行為など
下記の行為については使用料がかかります。
区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合 | 1人1日につき | 270 |
1平米1日につき | 80 | |
業として写真撮影をする場合 | 1人1日につき | 270 |
業として映画・ビデオ撮影をする場合 | 1回2時間以内 | 2,840 |
興行、競技会、展示会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平米1日につき | 3 |
※本市に住所若しくは勤務先を有する人又は市内の小学校、中学校、高等学校、専門学校若しくは大学に在学する人以外が利用する場合は、上記金額に100分の150を乗じた金額となります。
手続きについて
受付窓口 | 許可を受ける公園の管理事務所 |
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申請期限 | 許可を受ける行為の2週間前 |
使用料の支払 | 許可書発行時にお支払いください。 |
申請・お問い合わせ先
公園管理区域 | 公園管理所 | 住所 | 電話 |
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ちはら台地区、辰巳台地区、市原地区、市津地区 | 東部地区公園管理所 | 市原市ちはら台西3-3 | 0436-63-4113 |
五井地区、市原地区(君塚の一部)、姉崎地区(千種の一部) | 中央地区公園管理所 | 市原市岩崎268 | 0436-23-1700 |
姉崎地区(千種の一部)、有秋地区、三和地区、南総地区 | 西部地区公園管理所 | 市原市姉崎海岸23-2 | 0436-63-7368 |
上総更級公園(市原市総合公園) | 公園センター | 市原市更級5-1-1 | 0436-20-3555 |
申請書類
※申請書と併せて公園内の利用方法がわかる図面及び当日のスケジュール等、参考資料をご提出ください。
火気の使用について
都市公園内での火気の使用については、町会行事等の公益性の高い使用目的時のみ認めています。
(個人利用での使用は認めていません)
火気の使用にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 成人かつ使用当日に現場立会可能な方で、火元責任者を定めてください。
- 直火での使用や、芝生・植栽付近での使用は禁止です。
- 強風時など危険な状態では、直ちに使用を中止してください。
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