ポイ捨て行為の防止
更新日:2020年3月3日
「市原市ポイ捨て行為の防止に関する条例」の概要
次の行為は禁止です。
(1)缶、瓶、ペットボトル等を回収容器等以外の場所に捨てる行為
(2)たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等を吸い殻入れ、ごみ箱等以外の場所に捨てる行為
(3)飼い犬が排せつしたふんを放置する行為
違反した場合は、2万円以下の罰金に処せられます。
環境美化重点区域
この条例は、市原市全域で適用されますが、特にポイ捨て行為を防止する場所を、環境美化重点区域と定めています。現在は、JR五井駅、八幡宿駅、姉ヶ崎駅の各駅周辺及び国道16号の4か所です。これらの地域では、環境美化推進員が毎週パトロールし、美化活動、啓発、指導等を行っています。
ロゴマークの「まった君」です。
市民、事業者、市の責務は次のように定められています。
市民の責務
(1)空き缶などをポイ捨てしないよう、外出先で生じたごみは、持ち帰るか回収容器へ入れること。
(2)屋外で喫煙する場合は、吸い殻入れを携帯し、移動しながらの喫煙はしないこと。
(3)屋外で飼い犬を移動・運動させるときは、ふんの処理用具を持ち、ふんは直ちに回収し、適正に処理すること。
事業者の責務
(1)店舗又は自動販売機等により飲食物を販売するものは、販売場所ヘ回収容器を設置し、適正に処理すること。
(2)事務所・事業場等の周辺の清掃に努めること。
市の責務
(1)空き缶などのポイ捨てを防止するための施策を定めること。
(2)教育活動・広報活動をとおし、ポイ捨て防止について啓発を行うこと。
ポイ捨て防止キャンペーン~マナーを守って、まちを美しく~
市原市ポイ捨て防止キャンペーン実施について
市では、環境美化を推進し、きれいで快適なまちづくりのため、啓発キャンペーンを実施しています。
このキャンペーンは、JR五井駅・八幡宿駅・姉ヶ崎駅の各駅において、ポケットティッシュや携帯灰皿を電車乗降客に配布して、ポイ捨て禁止や、喫煙マナーアップ(歩きたばこの禁止など)をPRするものです。
近隣17市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止合同キャンペーン
千葉県内において路上喫煙等に関する条例を制定している自治体の担当者同士の連携を図り、条例の現状や課題を協議することにより、より一層の条例の推進に資することを目的としています。
自治体間の連携を強化していくためには広域的な活動が必要であること、また、市民等に対しては自ら居住する自治体以外でも路上喫煙等に関する条例が制定されていることを知ってもらうことが重要です。
このことから、路上喫煙等に関する条例担当者連絡会を設立、加盟している全17市が、同時期に駅周辺において条例の周知・啓発を行う合同キャンペーンを実施します。
市名 | 担当部署 | |
---|---|---|
1 | 千葉市 | 資源循環部 廃棄物対策課 |
2 | 市川市 | 市民部 市民安全課 |
3 | 船橋市 | 環境部 クリーン推進課 |
4 | 流山市 | 環境部 環境政策課 |
5 | 八千代市 | 安全環境部 生活安全課 |
6 | 我孫子市 | 環境経済部 クリーンセンター |
7 | 鎌ケ谷市 | 市民生活部 クリーン推進課 |
8 | 浦安市 | 環境部 環境衛生課 |
9 | 印西市 | 環境経済部 クリーン推進課 |
10 | 習志野市 | 都市環境部 クリーン推進課 |
11 | 市原市 | 環境部 不法投棄対策・残土指導課 |
12 | 柏市 | 環境部 環境サービス課 |
13 | 佐倉市 | 環境部 生活環境課 |
14 | 松戸市 | 市民部 市民安全課 |
15 | 四街道市 | 環境経済部 環境政策課 |
16 | 野田市 | 環境部 環境保全課 |
17 | 白井市 | 市民環境経済部 環境課 |
令和元年度近隣17市喫煙マナー向上ポイ捨て防止合同キャンペーンちらし(PDF:513KB)
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お問い合わせ先
環境部 不法投棄対策・残土指導課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第2庁舎5階
電話:0436-23-9858 ファクス:0436-24-1204
