合併処理浄化槽の補助金
更新日:2020年12月11日
市では、未処理の生活雑排水が公共用水域へ放流されることによる水質汚濁防止を目的に、合併処理浄化槽を設置する者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
要件や申請方法など、詳細についてはお問合せください。
お知らせ
平成31年4月から、単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換補助を拡充しています。
(1)宅内配管工事費への補助
単独処理浄化槽やくみ取り便槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する際の補助として、撤去処分費のほかに新たに宅内配管工事費部分への補助を実施します。(補助限度額一覧表を参照)
(2)転換の場合の、N10型合併処理浄化槽への補助限度額の上乗せ
窒素除去型高度処理合併処理浄化槽(N10型)の設置補助金の補助限度額をN20型を設置するよりも、20万円上乗せしました。
令和2年度合併処理浄化槽設置事業補助金の予算状況
※今年度の合併処理浄化槽設置事業補助金は、申請総額が予算額に達したため受付を終了しました。
補助を受ける条件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する場合に限り、補助金を交付します。
(1)市原市内において、住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を浄化槽法、その他関係法令に従って設置しようとする人(個人のみ)
(2)合併処理浄化槽の設置場所が、市原市汚水処理整備構想に定める公共下水道事業区域(ただし、事業実施が当分の間見込めない区域としてあらかじめ別に定める区域を除く。)や農業集落排水事業採択区域でない人
(3)市原市の市税に滞納がない人
(4)年度内(3月末日)までに工事が完了する人
注意点:補助金申請前に工事を着工してしまうと、補助金が受けられなくなります。ご注意ください。
補助金の申請方法
合併処理浄化槽設置補助金の申請には、申請書類が必要となります。
詳しくは、下記ページをご覧下さい。
補助限度額
該当する地域 | 設置区分 | 補助対象浄化槽の種類 | 人槽と限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般地域 | 転換無し | N10・P型 | 5人槽 | 222,000円 | 7人槽 | 243,000円 | 10人槽 | 288,000円 |
転換有り ※注4 |
N20・P型 ※注6、※注8 |
5人槽 | 444,000円 | 7人槽 | 486,000円 | 10人槽 | 576,000円 | |
N10型 ※注7 | 5人槽 | 644,000円 | 7人槽 | 686,000円 | 10人槽 | 776,000円 | ||
高滝ダム流入地域 ※注1 |
転換無し | N10・P型 | 5人槽 | 342,000円 | 7人槽 | 363,000円 | 10人槽 | 408,000円 |
転換有り | N20・P型 | 5人槽 | 564,000円 | 7人槽 | 606,000円 | 10人槽 | 696,000円 | |
N10型 | 5人槽 | 764,000円 | 7人槽 | 806,000円 | 10人槽 | 896,000円 | ||
市街化区域内特別指定地域 ※注2 |
転換無し | N10・P型 | 5人槽 | 252,000円 | 7人槽 | 273,000円 | 10人槽 | 318,000円 |
転換有り | N20・P型 | 5人槽 | 474,000円 | 7人槽 | 516,000円 | 10人槽 | 606,000円 | |
N10型 | 5人槽 | 674,000円 | 7人槽 | 716,000円 | 10人槽 | 806,000円 | ||
下水道区域内特別指定地域 ※注3 |
転換無し | N10・P型 | 5人槽 | 150,000円 | 7人槽 | 162,000円 | 10人槽 | 192,000円 |
転換有り | N20・P型 | 5人槽 | 297,000円 | 7人槽 | 324,000円 | 10人槽 | 384,000円 | |
N10型 | 5人槽 | 497,000円 | 7人槽 | 524,000円 | 10人槽 | 584,000円 | ||
転換有(加算) ※注5 |
撤去 | N20・N10・P型 | 90,000円 | |||||
配管 | N20・N10・P型 | 200,000円(くみ取り便槽) | ||||||
300,000円(単独処理浄化槽(ただし、下水道区域内特別指定地域は200,000円)) |
※注1 高滝ダム流入地域とは、生活排水が高滝ダムに流入する地域です。
※注2 市街化区域内特別指定地域とは、市街化区域で市原市汚水処理整備構想に基づき、下水道が整備されない地域です。
※注3 下水道区域内特別指定地域とは、市原市汚水処理整備構想に定める公共下水道事業区域のうち、事業実施が当分の間見込まれない地域です。
※注4 転換有とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えするものです。(建築確認を伴う増改築は適用外)
※注5 転換有(加算)とは、宅内配管工事に要する費用の補助として、単独処理浄化槽からの転換の場合は300,000円(限度額)、くみ取り便槽からの転換は200,000円(限度額)をそれぞれ加算します。ただし、下水道区域内特別指定地域については、一律で200,000円(限度額)を加算します。(見積書(「配管工事費」)の金額が税抜金額で配管補助額を上回る金額でなければ、配管補助は満額の補助とはなりません。)
また、撤去処分費に要する補助として90,000円(限度額)を加算します。単独処理浄化槽における撤去処分費とは、完全撤去をする際の費用とします(一部撤去の場合、補助加算はありませんのでご注意ください。ただし、くみ取り便槽については、完全撤去することで構造上支障がある場合、一部撤去でも補助加算とします。)
(見積書(「撤去費」)の金額が、税抜金額で転換補助限度額を上回る金額でなければ、転換補助は満額の補助とはなりません。)
※注6 N20型とは、放流水の総窒素濃度が10ミリグラム/リットルを超え、20ミリグラム/リットル以下の機能を有するものです。
※注7 N10型とは、放流水の総窒素濃度が10ミリグラム/リットル以下の機能を有するものです。
※注8 P型とは、放流水の総リン濃度が1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものです。
補助金の受け取りまでの流れ
1.建築確認又は浄化槽設置届け
建築確認…市建築指導課又は民間検査機関
浄化槽設置届け…千葉県庁水質保全課
2.市に補助金の申請をする
単独処理浄化槽等の現況を、市職員が現地調査に伺います。
3.市から交付決定通知が届く
4.工事着工
擁壁工事を伴う場合は、市職員が擁壁工事に立会います。
5.中間検査
浄化槽本体据付け時点(埋戻し直前)の状態で市の検査を受ける。
6.実績報告の提出
工事完了後30日以内に市に提出する。
7.完了検査
使用できる状態で市の検査を受ける。
8.市から確定通知が届く
9.市に補助金を請求する
10.補助金の受け取り
請求してから約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
お問い合わせ先
環境部 クリーン推進課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第2庁舎5階
電話:0436-23-9857 ファクス:0436-24-1204
