特定家庭用機器(テレビ・エアコン・冷蔵(凍)庫・洗濯機・衣類乾燥機)の小売業者の方へ
更新日:2018年11月26日
小売業者(家電販売業者)の役割
家電リサイクル法では、小売業者は消費者と製造業者を繋ぐ重要な存在と位置付けられており、法の円滑な実施においても収集・運搬の役割が非常に重要です。
※小売業者には、家電リサイクル法において以下の義務が定められています。
1.排出者(消費者)からの引取義務
(1)自らが過去に販売した特定家庭用機器の引取りを求められたとき
(2)買換えの際に同種の特定家庭用機器の引取りを求められたとき
2.製造業者等(家電メーカー等)への引渡義務
特定家庭用機器を引き取った際には、原則として、製造業者に引き渡します。
3.収集運搬料金の公表義務
指定引取場所までの収集運搬に要する費用を原則として、あらかじめ公表します。
4.管理票(家電リサイクル券)の発行等
排出者から特定家庭用機器を引き取る際、管理票の写しを交付します。
家電リサイクルについての詳細は下記のホームページをご覧下さい。
小売業者の方へ 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターHP(外部リンク)
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)経済産業省HP(外部リンク)
