「罹災証明書」「被災証明書」の交付申請について
更新日:2020年6月19日
各種支援制度の終了が迫っておりますので、早めの申請をお願いします。
交付申請の受け付けについて
台風・大雨により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
台風15号、19号並びに大雨により住宅などが被災した人が、保険会社への請求などで必要となる「罹災証明書」、「被災証明書」の交付申請を受け付けています。
既に罹災証明書等の交付を受けられた方が、大雨等により被害が拡大された場合は、再度交付申請を受け付けいたします。
なお、交付申請には、事実の確認として被害の状況が判別できる写真の添付が必要です。必ず写真をお撮りください。
受付期間
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
受付場所
市原市役所第二庁舎1階固定資産税課・各支所
必要書類など
全景及び被害状況がわかる写真、印鑑
※ご提出いただいた写真は返却できませんのでご注意ください。
申請方法
固定資産税課と支所にある申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて申請する。
注意事項
調査等を要するものは、証明書の即日交付はできません。
申請様式ダウンロード
「罹災証明書」「被災証明書」ともに、こちらの様式をお使いください。
罹災証明書と被災証明書の違い
罹災証明書
主に住家の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)を市が証明するものです。
被災証明書
住家以外の動産等(外構、門扉、車両、家財など)罹災証明書の発行対象以外について、市が被災の状況を受理したことを証明するものです。
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