屋外広告物の表示(設置)の許可申請がしたい
更新日:2017年9月5日
千葉県屋外広告物条例では、市内にある許可地域または禁止地域において、屋外広告物を表示(設置)する場合は許可申請が必要です。
手続きの時期 | 屋外広告物を表示(設置)する前(工事着手前) |
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手続き可能な方 | 屋外広告物を表示(設置)する方 |
代理人による手続き | 可(申請者の委任状が必要) |
手続き方法 | 直接窓口か郵送で申し込んでください |
必要書類 |
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その他お持ちいただくもの | 特にありません |
手続きにかかる費用 | 市原市手数料条例(別表第13)参照 |
手続き後にお渡しするもの |
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所要時間の目安 | 10日間程度 |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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都市計画課 | 0436-23-9838 | 午前8時30分から |
土曜日・日曜日 |
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