景観重要建造物に指定してほしい
更新日:2014年8月12日
市原市では、市原市景観条例に基づき、市内にある建造物で、自然、歴史、文化等から見て、
地域の良好な景観を形成するうえで重要なものを、景観重要建造物として指定することができます。
基準
- 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、良好な景観の形成に重要なものであること。
- 道路その他の公共の場所から、容易に望見されるものであること。
手続きの時期 | 随時 |
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手続き可能な方 | 市内に建造物を所有している方 |
代理人による手続き | 不可 |
手続き方法 | 直接窓口で申し込んでください |
必要書類 |
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その他お持ちいただくもの | 特にありません |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 景観重要建造物に指定した(しない)旨の通知 |
所要時間の目安 | 案件によります |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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都市計画課 | 0436-23-9838 | 午前8時30分から |
土曜日・日曜日 |
