家屋を取り壊したときの届出を出したい
更新日:2019年7月1日
法務局への登記がされていない家屋を取り壊したときには、固定資産税課に「家屋滅失届」を提出してください。
法務局への登記がされている家屋を取り壊したときには、法務局で滅失登記を行ってください。この場合、固定資産税課への届け出は不要です。
法務局への登記がされているかどうかは、納税通知書の課税明細書や各種証明で確認できます。
家屋番号欄に番号が記載されていれば、法務局への登記がされている家屋です。
手続きの時期 | 随時(取り壊し後すぐに届け出てください) |
---|---|
手続き可能な方 | 取り壊した家屋の所有者 |
代理人による手続き | 可(本人の委任状が必要) |
手続き方法 | 固定資産税課窓口か郵送で届け出てください |
必要書類 | 前年中に取り壊した家屋について申請をする場合は、解体業者発行の解体証明が必要です。 |
その他お持ちいただくもの | 届出人の認印 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 5分程度 |
窓口以外での手続き方法 | 郵送による届出
上記を同封の上、下記の宛先までお送りください。 |
注意事項 |
|
未登記の家屋を取り壊したときの滅失届です。
物件の詳細は、課税明細書等を参考にしてください。用紙サイズ:A4
家屋滅失届の記入例です。
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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0436-23-9812 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
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