都市計画施設の区域または市街地開発事業の区域内に建築物の建築をしたい。
更新日:2014年2月20日
(都市計画法第53条に基づく建築物の建築の許可申請)
都市計画決定された都市施設や市街地開発事業の区域内に、自由に建築物の建築を認めると、大型ビルの建築等、将来の事業に支障をきたす建築物ができてしまう恐れがあります。
しかし、将来の予定地であることから、全面的に建築禁止とすることは合理的ではありません。
そこで、都市計画法は、都市計画の円滑な施行の確保のため、第53条において区域内の建築を許可制としつつ、第54条(許可の基準)において一定の建築物は原則的に許可するものとし、将来の事業を実施するうえでの妨げになる建築物の建築等をあらかじめ規制しています。
なお、都市計画施設の区域に建築物そのものがかからず敷地のみかかる場合には、都市計画施設確認書の提出をお願いしております。
手続きの時期 | 都市施設の区域または市街地開発事業の区域内に建築物を建築する前 |
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手続き可能な方 | 建築主 |
代理人による手続き | 可(申請書に代理人の氏名・連絡先を記入) |
手続き方法 | 直接窓口で申請する |
必要書類 | 許可申請書2部、または都市計画施設確認書2部 |
その他お持ちいただくもの | 窓口にて訂正等をする場合には、訂正印(申請印)が必要です。代理人の印で訂正する場合は、委任状が必要です。 |
手続きにかかる費用 | なし |
手続き後にお渡しするもの | 許可通知書と副本1部、または、都市計画施設確認書と副本1部 |
所要時間の目安 | 1週間程度ですが、県や国への照会が必要となる場合は処理期間が長く(3週間程度)なることがあります。 |
窓口以外での手続き方法 | なし |
注意事項 | 建築予定地が都市施設等の区域内にあるか、事前に窓口図面等でご確認ください。 |
受付窓口・受付時間
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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都市計画課 | 0436-23-9838 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
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