市街化調整区域内で建築許可を受ける
更新日:2013年12月26日
建築許可とは、都市計画法第43条の規定により開発許可を受けた開発区域以外の区域において、建築物を新築・改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設をしようとするときに必要になります。許可要件及び審査基準がありますので、手続き前に必ず事前相談が必要です。
手続きの時期 |
随時(注釈1) |
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本人 | |
代理人による手続き | 可(注釈2) |
手続き方法 | 直接窓口で申請する |
必要書類 | 主だったものとして、 |
その他お持ちいただくもの | 事前相談時に協議し、必要とした書類 |
手続きにかかる費用 | 開発行為許可申請手数料(敷地の面積により、6,900円から97,000円) |
手続き後にお渡しするもの | 建築物の新築・改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可書 |
所要時間の目安 | 50日間程度 |
注釈1:許可要件及び審査基準がありますので、事前相談が必要です。事前相談には、土地及び建物の登記事項証明書、
注釈2:本人からの委任状が必要です。
