市街化調整区域内で都市計画法に基づく適合証明を受ける
更新日:2019年2月6日
適合証明とは、都市計画法施行規則第60条の規定により建築確認の申請を行う場合に、都市計画法に適合していることを証明するものです。「開発行為又は建築に関する証明書」もしくは、「60条証明」とも言います。
手続きの時期 | 随時(注釈1) |
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手続きが可能な方 | 本人 |
代理人による手続き | 可(注釈2) |
手続き方法 | 直接窓口で申請する |
必要書類 | 主なものとして、 |
その他お持ちいただくもの | 事前相談時に協議し、必要とした書類 |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 開発行為又は建築に関する証明書 |
所要時間の目安 | 必要書類が整ってから2週間程度 |
注釈1:要件がありますので、事前相談が必要です。事前相談には、土地及び建物の登記事項証明書、公図の写しが必要です。
注釈2:本人からの委任状が必要です。
