建築工事届・除却届を提出したい
更新日:2013年12月25日
建築工事届、除却届の提出
建築物を建てようとする場合、建築場所が都市計画法で定められている都市計画区域内の場合には建築確認申請書の提出に合わせて建築工事届・除却届(除却がある場合)を提出します。都市計画区域外における木造2階建て程度の建築物(建築基準法第6条1項4号建築物)の場合は、建築確認申請を提出することが免除されており、建築工事届・除却届(除却がある場合)のみを提出することとなります。
これらの届出は統計用の資料となるものです。
手続きの時期 | 随時 |
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手続き可能な方 | 本人 (除却届は除却工事施工者) |
代理人による手続き | 可(本人の委任状が必要) |
手続き方法 | 直接窓口へ届け出ます。 |
必要書類 | 特にありません。 |
その他お持ちいただくもの | 届出者の印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 10分程度 |
注意事項 | 詳しい内容については建築指導課建築指導係までお問い合わせください。 |
