認定長期優良住宅の新築住宅軽減措置を受けたい
更新日:2020年4月1日
長期優良住宅の認定を受けた住宅を建築した場合、新築工事完了後翌年の1月31日までに減額の申告を行うことにより、新築後5年度間または7年度間、床面積が120平方メートル以下の住宅部分については、固定資産税の2分の1が減額されます。
手続きの時期 | 新築工事完了後翌年の1月31日まで。但し、平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅でなければなりません。 |
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手続き可能な方 | 納税義務者 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 新築工事完了後、翌年の1月31日までに固定資産税課窓口で申告してください。 |
必要書類 | 認定通知書(市原市が発行する認定長期優良住宅であることを証明する書類) |
その他お持ちいただくもの | 印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 10分程度 |
注意事項 |
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認定長期優良住宅に係る減額申告書です。印刷してご記入下さい。
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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固定資産税課 | 0436-23-9812 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
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