市原ふるさと木の家普及促進事業補助金交付制度を利用したい
更新日:2014年1月7日
市原ふるさと木の家普及促進事業補助金の交付申請手続き
市内産木材を活用した木造住宅の普及促進を図るため、市内で産出された木材を一定割合以上使用し、市内の事業者を活用して軸組工法による木造住宅を取得した者に対し、予算の範囲内で市内産木材費の一部を補助する制度です。
手続きの時期 | (随時)住宅の建築を始める前に、事業計画の認定申請を行い、市の認定を受ける必要があります。 |
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手続き可能な方 | 本人 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 直接窓口で申請してください。 |
必要書類 | 【事業計画の認定申請】※住宅建築着工前の手続き |
1.事業計画書 2.木材使用明細書 3.設計書及び設計図等 4.伐採証明書 5.住民票の写し 6.納税に関する証明書 7.土地の登記事項証明書 8.建築確認済証の写し 9.その他市長が必要と認める書類 | |
【補助金の交付申請】※住宅建築完了後の手続き | |
1.事業実績報告書 2.木材使用明細書 3.木材出荷証明書 4.木材使用証明書 5.工事中の写真及び完成後の写真 6.住宅の登記事項証明書 7.建築検査済証の写し 8.事業計画認定通知書の写し 9.建築工事請負契約書写し又は不動産売買契約書の写し 10.誓約書 11.納税に関する証明書 12.その他市長が必要と認める書類 | |
その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 事業計画の認定申請→審査→事業計画の認定通知書(約2週間後) |
補助金の交付申請→審査→補助金の交付決定通知書(約2週間後) | |
所要時間の目安 | 事業計画の認定手続き(約2週間程度)、補助金の交付申請手続き(約2週間程度) |
注意事項 | 申請にあたっては、補助金の交付条件等がありますので、事前に住宅課住宅指導係までお問い合わせください。 |
【申請条件】1.市内に自ら居住するために住宅を取得すること 2.軸組工法による木造の戸建住宅であること 3.住宅の延べ床面積が70平米以上であること 4.市内産木材の使用量が木材総使用量の50%以上の体積を占めること 市内に本店を置く事業者が設計・施工すること 6.住宅取得の支援を目的とする他の補助金の交付を受けていないこと 7.市税を滞納していないこと | |
【補助内容】補助金の額は、市内産木材費の2分の1の額とし、1棟当り50万円を限度とする(千円未満切捨) |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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住宅課 | 0436-23-9841 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
ダウンロード
市原ふるさと木の家普及促進事業補助金交付制度案内(PDF:115KB)
制度案内<申請条件・補助内容・事務手続概略図>
市原ふるさと木の家普及促進事業補助金交付要綱(平成19年5月14日制定)(PDF:388KB)
制度要綱<補助金交付要綱・申請書様式>
市原ふるさと木の家普及促進事業補助金交付制度 申請様式集(Word:107KB)
申請様式集(ワード版)
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