耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額措置を受けたい
更新日:2020年4月1日
一定要件を満たした耐震改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、固定資産税の2分の1が減額されます。(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分を限度とする。)
手続きの時期 | 改修工事完了後3か月以内。ただし、改修工事は平成18年1月1日から令和4年3月31日までに完了したものでなくてはなりません。 |
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手続き可能な方 | 納税義務者 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 耐震改修工事完了後3か月以内に固定資産税課窓口で申告してください。 (申告書については下部よりダウンロード可) |
必要書類 |
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その他お持ちいただくもの | 納税義務者の認印 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 10分程度 |
注意事項 |
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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:137KB)
耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書です。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(PDF:127KB)
耐震改修に伴う固定資産税の減額措置についての説明です。
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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固定資産税課 | 0436-23-9812 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
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