耐震改修工事に関する税制優遇を受けたい
更新日:2014年1月7日
昭和56年5月31日以前の基準で建てられた木造住宅を耐震改修をした場合の
所得税控除、固定資産税減額の制度があります。手続きには、建築士等が発行する耐震改修証明書が必要です。また市原市耐震改修補助を受けた方は、建築指導課でも発行ができます。
尚、所得税控除は確定申告時に、固定資産税減額措置は、工事終了後3ケ月以内に固定資産税課での別途手続きと書類の提出が必要ですのでご注意下さい。
詳細については、税務署及び固定資産税課にお問い合わせください。
手続き方法 | 建築指導課で証明書を申請するための要件 |
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手続きの時期 | 所得税控除に関する証明書申請・・・工事を行った年分の確定申告期間まで |
手続き可能な方 | 市原市耐震改修補助を受けて、耐震改修を行った住宅の所有者 |
代理人による手続き | 可(本人の委任状が必要) |
手続き方法 | 申請書に必要事項を記入の上、建築指導課窓口に提出 |
必要書類 | 住宅耐震改修証明申請書 |
その他お持ちいただくもの |
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手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 税制優遇に関する住宅耐震改修証明書 |
所要時間の目安 | 約1週間 |
その他注意事項 | 所得税の控除は、昭和56年5月31日以前の基準で建てられた住宅。
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所得税控除、固定資産税減額の制度の必要書類等について、更に詳しい内容についてはこちらで確認してください。
