除籍、改製原戸籍を入手したい
更新日:2020年6月22日
除籍全部事項証明(謄本)とは、戸籍内の者すべてが除籍されたものです。
除籍個人事項証明(抄本)とは、除籍全部事項証明(謄本)のうち一部の人を写した証明書です。
改製原戸籍とは、戸籍のコンピューター化(市原市では平成13年3月3日より)や民法改正による改製前の戸籍のことで、除籍に属します。
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 除籍等に記載されている人、その配偶者、直系血族の人 上記以外の人が除籍全部事項証明等を請求する場合は、正当な理由が必要です。 |
代理人による手続き | 可(ただし本人の署名、押印のある委任状が必要) |
手続き方法 | 直接窓口で申請します。 (市民課のみ日曜開設日(詳細はこちら)) |
必要書類 | 代理申請の場合は、委任状 |
その他お持ちいただくもの | ・窓口に来られる方の本人確認書類 詳しくは(本人確認のときに必要な書類)をご覧下さい。 除籍等に記載されていない人が請求する時は、必要な人との関係が分かる戸籍全部事項証明書等が必要です。 |
手続きにかかる費用 | 除籍全部事項証明(謄本)1通:750円 除籍個人事項証明(抄本)1通:750円 |
手続き後にお渡しするもの | 除籍全部事項証明(謄本) 除籍個人事項証明(抄本) |
所要時間の目安 | 10分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く。) |
窓口以外での手続き方法 | (1)郵送で請求する。(2)休日ポストを利用する。(窓口業務時間外に市役所第2庁舎地下1階守衛室、各支所で郵送請求してください。) |
注意事項 | 除籍全部・個人事項証明(謄・抄本)は、市原市に本籍のある人に限られます。 除籍等に記載されている人、その配偶者、直系血族以外の方が請求するときは、請求理由を明らかにする書類等を提示していただく場合があります。 |
