転籍の届け出をします
更新日:2020年6月22日
転籍とは、本籍を変更することです。
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 |
代理人による手続き | 不可(使者は可) |
手続き方法 | 直接窓口に届出をします。 (市民課のみ日曜開設日(詳細はこちら)) |
必要書類 | 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 注記:市原市内で本籍を変更する方は不要です。 |
その他お持ちいただくもの | 届出人の印鑑(スタンプ式不可) |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 15分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く。) |
窓口以外での手続き方法 | ・届書を窓口業務時間外に市役所第2庁舎地下1階守衛室に持参する。(ただし、届書・添付書類に不備があった場合、窓口に来ていただくことがあります。)・郵送は可能ですが、受理日は届書等が市民課に届いた日になります。また、届書・添付書類に不備があった場合、窓口に来ていただくことがありますので、できる限り窓口に届け出してください。 |
注意事項 | 夫婦の一方が死亡によって既に除籍されているときは、その生存配偶者のみから届け出できます。 夫婦の双方がともに除籍されているときは、他の在籍者からの転籍届はできません。 |
