出生の届け出をします
更新日:2020年6月22日
お子さんが生まれたときに届け出をします。
手続きの時期 | お子さんが日本で生まれたときは、生まれた日から数えて14日以内(期限の日が土日など市役所がお休みの時は、その翌日が期限となります。ただし、期間が過ぎても届け出ることができます。) |
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手続き可能な方 | 父または母など |
代理人による手続き | 代理人による届出は不可。ただし、当事者が届書へ署名し届書をそれ以外の方が持参することは可能です。 |
手続き方法 | 直接窓口に届け出をする。 (市民課のみ日曜開設日(詳細はこちら)) |
必要書類 | 出生証明書 |
その他お持ちいただくもの | ・届出人の印鑑(スタンプ式は不可) ・母子手帳 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 児童手当のご案内 子ども医療費助成事業のご案内 |
所要時間の目安 | 20分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く。) |
窓口以外での手続き方法 | ・届書を窓口業務時間外に市役所第2庁舎地下1階守衛室に持参する。(ただし、届書・添付書類に不備がある場合、窓口に来ていただくことがあります。)・郵送は可能ですが、受理日は届書等が市民課に届いた日になります。また、届書・添付書類に不備がある場合、窓口に来ていただくことがありますので、できる限り直接窓口に届け出してください。 |
注意事項 | 直接窓口で届出をされなかった方は、母子手帳に出生事項の記入をしますので、後日、市民課又は各支所へ母子手帳をもってお越しください。 |
