公的個人認証サービス(電子証明書)
更新日:2020年7月3日
個人番号(マイナンバー)カードの電子証明書発行・更新について
個人番号(マイナンバー)カードの更新について【こちらのリンク先をお読みください】
電子証明書の発行・更新については、市民課・支所で行っています。
市民課(連絡先等はリンク先を御確認ください。)
平日8時30分から17時15分
第2日曜日・第4日曜日8時30分から17時
※ただし、令和2年7月・11月の第4日曜日は行いません。
支所
姉崎、市原、五井、三和、市津、辰巳台、南総、加茂、有秋、ちはら台
の各支所(場所・連絡先は、各支所のリンク先で御確認ください。)
平日8時30分から17時
個人番号(マイナンバー)カードへの電子証明書発行について
個人番号カードには公的個人認証サービスによる電子証明書を以下「2種類」格納できます。
公的個人認証サービスポータルサイト
利用者証明用電子証明書(個人番号カード本人確認の書類及び暗証番号についても参照のこと)
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルやコンビニ交付サービスのログイン等、本人であることの認証手段として利用できます。
利用者証明用電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までになります。ただし、個人番号カードが失効した場合は、利用者証明用電子証明書も同時に失効します。
コンビニ交付サービスについて
平成30年2月から個人番号カードを使ったコンビニ交付を開始します。詳細につきましては、リンク先を御確認ください。
マイナポータルについて
マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。御自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができます。平成29年11月13日から本格運用が開始されます。
署名用電子証明書(個人番号カード本人確認の書類及び暗証番号についても参照のこと)
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請に利用されます。
有効期間は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じです。ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
署名用電子証明書は、15歳未満のかたおよび成年被後見人には原則として、発行できません。(実印相当)
確定申告等で、e-Tax(電子申告・納税システム)を御利用される方へ
個人番号カード(電子証明書は標準的に組み込まれます。)を利用して、e-Taxにより申告手続等を行う場合は、個人番号カードの電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。
(e-Taxの登録方法については、国税庁(各税務署)に御確認ください。)
有効期限
個人番号カード |
利用者用電子証明書 | 署名用電子証明書 | |
---|---|---|---|
20歳以上 |
10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
15歳以上20歳未満 | 5回目の誕生日※1 | 5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日※1 | 5回目の誕生日※2 |
発行不可のため有効期限なし※3 |
注記1:20歳未満については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としております。
注記2:15歳未満については、電子証明書のパスワードは法定代理人が設定します。
注記3:15歳未満については、電子的な実印に相当するため、原則として発行しません。
個人番号カードと電子証明書の有効期間について
個人番号カード交付と同時に電子証明書を発行した場合
- 利用者証明用電子証明書については、個人番号カード自体が失効しない限り、カード交付から5回目の誕生日まで有効です。
- 署名用電子証明書については、住所異動や氏名変更等があった場合に、更新手続きが必要となりますので、御注意ください。
個人番号カード交付後に電子証明書を追加した場合
皆様の状況により有効期間が異なりますので、市民課にお問い合わせください。
電子証明書を取得するには
平成28年1月から申請された方へ順次交付される個人番号カードには、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の2種類の電子証明書が標準的に搭載されます。
希望により、電子証明書を搭載せずに発行することも可能です。
手続については、「個人番号カードについて」をご覧ください。
手数料
個人番号カードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、個人番号カードの紛失や破損等の自己の責による再発行を伴う場合には電子証明書は有料(200円)です。
外国人住民の方については、「在留の資格、在留期間」に応じて、個人番号カード・電子証明書の有効期間が異なります。
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行が終了しました
住民基本台帳カードに格納する電子証明書の発行・更新・失効は平成27年12月22日に終了しましたため、電子証明書は全て個人番号カードにて発行します。すでにお持ちの「住民基本台帳カード」に発行された電子証明書は、平成28年1月以降も、引き続き有効期限までご利用できます。
電子証明書の発行時にお渡しした「電子証明書の写し」により、有効期限をご確認ください。有効期限内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、電子証明書が自動的に失効します。
なお、住民基本台帳カードでは、コンビニ交付を利用できませんので、御注意ください。
お持ちの住民基本台帳カード有効期間については、上記のリンク先を御確認ください。
個人番号カードを利用した転入・転出手続きと継続利用について
転出転入を行った場合、電子証明書の更新も必要となりますので、上記リンク先を御確認ください。
