転入・転出手続きの簡素化
更新日:2017年3月17日
住民基本台帳法の一部改正に伴い平成24年7月9日からは、住民基本台帳カード又は個人番号カードをお持ちの方(転出する世帯の中にお持ちになっている方がいる場合も含む)が転出する場合には、転出届を受付けた後、転出地市町村から転入地市町村へ転出証明書情報を送信することとなり、原則として転出証明書は発行しない取り扱いとなります。
これにより転出証明書を添付しなくても、転入届を行うことができますが、その際、住民基本台帳カード又は個人番号カードに設定されている暗証番号の入力が必要となります。
住民基本台帳カードおよび個人番号(マイナンバー)カードは交付地市町村から転出した場合でも、転入地市町村において継続利用処理をすることによって引き続き利用することが可能となります。
ただし、電子証明の利用をしている方は、電子証明は転出と同時に抹消になります。住民基本台帳カードに新規に電子証明を発行することはできません。電子証明をご希望の場合、個人番号カードの新規発行のお手続きを行っていただく必要がございます。個人番号カードについてをご覧ください。
既に個人番号カードをお持ちの方は、住所の変更にともない電子証明が失効されてしまうので、発行のお手続きを行ってください。その際、ご本人様が暗証番号を入力していただく必要がございますので、詳しくは公的個人認証サービスをご覧ください。
なお、住民基本台帳カード又は個人番号カードの交付を受けていない方は、従来どおりの手続きとなります。
個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方へ(御注意ください)
転入・転出等の手続きで、期限内に個人番号カードの継続申請を行わなかった場合、電子証明だけではなく個人番号カード自体も失効してしまいます。
なお、閉庁間際に転入等の届出を受理した場合や窓口の混雑状況により、当日のカード継続利用処理や電子証明書の発行ができない可能性があります。その場合、後日期限内にカードの手続きをしていただく必要があります。
失効後、個人番号カードの再交付申請を行った場合には、新規申請と同じように顔写真などの書類は必要となります。さらに再発行手数料もかかりますので、期限内の手続きをお願いします。
住民基本台帳カード又は個人番号カードでの転入・転出手続きの一覧
届出の種類 |
いつまでに |
誰が |
---|---|---|
転出届 | 転出前または転出した日から14日以内 | 本人が住民基本台帳カード又は個人番号カード所持者もしくは本人の同一世帯で転出者に住民基本台帳カード又は個人番号カード所持者がいる人 |
転入届 | 引越しした日から14日以内 | 本人が住民基本台帳カード又は個人番号カード所持者、もしくは本人の同一世帯で転入者に住民基本台帳カード又は個人番号カード所持者がいる人 |
