未婚のひとり親家庭への寡婦(夫)控除のみなし適用
更新日:2014年5月23日
市では、平成26年度から、未婚の(婚姻歴がない)ひとり親家庭を支援するため、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない未婚のひとり親に対し、寡婦(夫)控除を「みなし適用」することにより、負担の軽減や補助金の増額を行います。
対象者、対象事業と担当窓口は次のとおりです。
なお、この適用には、申請が必要となりますので、事前に担当窓口に問い合わせ下さい。
対象者
未婚のひとり親(事実婚であるものを除く)
対象事業 | 担当窓口 |
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保育所保育料、保育所延長保育料、家庭的保育料、学童保育利用料、学童保育延長利用料、私立幼稚園就園奨励費補助金 | 保育課 23-9829 |
市立幼稚園保育料 | 学校教育課 23-9848 |
