児童扶養手当と公的年金の差額の受給が可能になります
更新日:2015年4月9日
これまで、公的年金等(※)を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、子ども福祉課への申請が必要です。
(※)公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
新たに支給対象となる方
下記のいずれかに該当する方で、公的年金給付額が児童扶養手当額より低い方
・公的年金給付等を受給するひとり親家庭の父または母
・公的年金給付等を受給する父母に代わってお子さんを養育する方(養育者)
・公的年金給付等を受給もしくは年金の加算対象のお子さんを養育するひとり親家庭の父または母、
もしくは養育者
【受給できる例】
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
(参考)児童扶養手当の月額(平成27年4月~)
・子ども1人の場合
全部支給:42,000円
一部支給:41,990円~9,910円(所得に応じて決定されます)
・子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
支給開始時期について
・手当は申請の翌月分から支給が開始されます。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童
扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月
までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
・平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
児童扶養手当が支給停止される場合
公的年金給付額が児童扶養手当額を超える場合や、申請者等の所得が児童扶養手当所得制限限度額を超える場合には、手当の一部または全部が支給停止されます。
