保育所等の通常保育再開について(令和2年6月10日現在)
更新日:2020年6月24日
本市の保育所等におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、令和2年6月14日をもちまして登所(園)自粛期間を終了いたします。6月15日からは通常保育となりますが、新型コロナウイルス感染症防止に向けた各種取組みに今後ともご協力いただけますようお願い申し上げます。
通常保育への移行
6月15日から通常保育に移行します。
※保育意向確認書で登所(園)しないとしていた日の利用も可能となります(6/15以降)。
※今後、市内各所で感染が確認されるなど、通常保育への移行が困難と判断した場合は、一斉休所(園)または自粛となる場合があります。
保育所等の登所(園)自粛期間の終了及び通常保育の開始について(PDF:304KB)
保育料について
保育料及び給食費は、登所(園)の有無にかかわらず、6月15日以降の減額は行いません。
育児休業取得の延長期限(該当者の方のみ)
令和2年4月~6月入所者における育児休業の取得延長期限を7月31日までとします。
育児休業を延長している方で「就労(内定)証明書(新型コロナウィルスに係る育児休業延長確認用)」が未提出の方につきましては、8月末までに保育施設(小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業を除く)または保育課へ御提出ください。
就労(内定)証明書(新型コロナウィルスに係る育児休業延長確認用)(Word:67KB)
就労(内定)証明書(新型コロナウィルスに係る育児休業延長確認用)(PDF:420KB)
求職活動の期間について(該当者の方のみ)
今回の自粛期間の終了に伴い、保育施設の入所要件が「求職活動」となっている方の認定期限を原則、9月30日までとします。
※詳細は保育課までお問合せください。
通常保育の開始にあたって
- 保育所等では、手洗いやマスクの着用、手指消毒などの感染症防止対策を充分に講じた上で保育を行います。また、3密を避けるように、遊びや食事の方法などを工夫します。
- 保育所等で感染者が確認された場合などは、臨時休所(園)する場合があります。
- 保護者の皆様におかれましては、毎朝の検温や健康観察表の提出など、お子様の健康管理には十分注意いただき、お子様やご家族の方で発熱の症状が見られる場合には、登所(園)を控えていただくようお願いします。
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