新型コロナウイルス感染症に係る4月入所決定者における育児休業の復職延長の取り扱いについて(令和2年4月17日現在)
更新日:2020年4月17日
4月入所(園)に伴う育児休業期間の延長について
育児休業から復帰していただくことを条件として4月からの入所が内定されていた方については、国による緊急事態宣言や新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、復職の期限を6月1日(月)(育児休業の終了は令和2年5月31日(日))まで、ご希望により延長できることとしました。
※詳細は下記「令和2年4月入所(園)に伴う育児休業期間延長について(通知)」をご参照ください。
今回の対応に伴い育児休業を延長した場合、6月末までに再度、復帰を確認するための就労(内定)証明書(新型コロナウイルスに係る育児休業延長確認用)のご提出をお願いいたします。
また、現状では、5月末まで育児休業の延長を認めることになりますが、緊急事態宣言が延長された場合などにより、復職の期限をさらに延長することも考えられます。
その際は、各家庭に新たな通知等は発送せず、市ウェブページ等でご案内をさせていただきますので、ご確認をお願いいたします。
なお、育児休業延長に伴う、育児休業給付金等の取り扱いにつきましては、勤務先やハローワーク等へお問い合わせください。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和2年4月入所(園)に伴う育児休業期間延長について(通知)(PDF:136KB)
就労(内定)証明書(新型コロナウイルスに係る育児休業延長確認用)(Word:67KB)
就労(内定)証明書(新型コロナウイルスに係る育児休業延長確認用)(PDF:419KB)
新型コロナウイルスの影響による登園自粛に係る保育料の対応について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言発令後の保育園等の対応について
保育料に係る対応については、上記のページをご参照ください。
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