新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言発令後の保育園等の対応について(令和2年4月10日現在)
更新日:2020年4月10日
対応
緊急事態宣言に伴う保育園等の運営は以下の対応とすることを決定いたしましたので、お知らせします。
緊急事態宣言の発令に係る保育所等の登園自粛について(PDF:108KB)
期間
令和2年4月8日(水)~令和2年5月6日(水)
※仕事を休むことが困難で保育が必要な場合は、通常どおり保育が可能です。
※緊急事態宣言が延長された場合は、期間を延長する場合があります。
1.登園自粛について
・ 保育園等での集団生活における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、できる限り自宅での保育(登園自粛)にご協力をお願いします。
・ 仕事を休むことが困難で保育が必要な場合は、通常どおり保育が可能です。
・ 家庭での保育が困難なため、保育所等を利用する場合も、毎朝の検温や健康状態のチェックを入念に実施いただき、風邪に似た症状のある場合は利用を避けてください。
2.保育料の減免について
新型コロナウイルスの影響により登園を自粛された日数分の保育料について、後日、以下のとおり返金(相殺)いたします。
・ 令和2年4月8日(水)から令和2年5月2日(土)までの間、保育園等をお休みいただいた場合は、保育料を日割り計算します。
※上記期間分の保育料は通常どおりお支払いください。
※後日、各園から登園自粛にご協力いただいた日数の報告を受け、返金(相殺)いたします。
(民間の認定こども園、小規模保育事業所など園と直接契約している場合は、各園にお問い合わせください。)
※お休みの日数を保護者から市に報告する必要はありません。
(市に対する手続きは不要です。保育園等の利用状況を市・園で確認します。)
※延長保育料は、現状のとおり、利用日数に関わらず4月分の料金を徴収します。
※減免の対象は、市原市民の方に限ります。管外受託児童は対象外となりますので、ご注意ください。
3.給食費の減免について
・ 公立保育所・認定こども園・小規模保育事業所については、連続5日以上登園を自粛する場合、その期間については、給食費が減免になります。
・ 私立保育施設については、食材料費等の注文を園がキャンセルできる食数分は、給食費を減免するよう市から園にお願いしています。詳細は各園に確認してください。
4.入所の取り扱いについて
・ 5月以降の入所選考については、今のところ通常の流れで選考を行う予定です。
5.その他
今後、県内・市内の感染状況などを踏まえ、保育園等の開園方法などを変更する可能性がございます。
その際は、改めて本ウェブページ等で周知させていただきます。
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