令和元年度保育料について
更新日:2019年11月27日
令和元年度保育料算定方法について
保育料算定には、市民税所得割額を用います。子どもと同一世帯の父母(単身赴任等で別居中の父母も含む)の市民税所得割合計額を算定の基礎とします。父母がともに非課税の場合は、同居する祖父母がいれば、いずれか一方の市民税額の高い方を用いて保育料を算定します。
なお、保育必要量の区分(保育標準時間/短時間)の別で、保育料が設定されることになります。
保育料は世帯の所得に応じた負担となるため、特別な補助金制度等はありません。
※保育料の算定の際は、配当控除・寄付金特別控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・電子証明書等特別控除等の税額控除前の金額で算定を行います。
令和元年度保育料徴収基準額表について
〇表の見方
1.該当する徴収基準額表を参照する。
2.階層区分について、自分がどの階層に該当するのかを確認する。
A階層=生活保護受給世帯
B階層=市民税所得割、均等割ともに非課税の世帯
C階層=市民税均等割のみ課税されている世帯
D1~14階層=市民税均等割、所得割ともに課税されている世帯
3.支給認定区分について、1号、2号、3号認定のどれに該当するかを確認する。
4.保育必要量について、標準時間か短時間かを確認する(2号、3号認定のみ)。
保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業(家庭的を除く)に通うお子さんの徴収基準額表です。
1号認定、2号認定のお子さまの令和元年10月以降の保育料については、無償となります。
3号認定のお子さまの徴収基準額については令和元年10月以降も変更ありません。
家庭的保育に通うお子さん(3号認定のみ)の徴収基準額表です。
3号認定のお子さまの徴収基準額については令和元年10月以降も変更ありません。
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