重度障がい者の住宅改造費の助成
更新日:2014年2月7日
重度障がい者の住宅改造費の助成
重度障がい者またはその同居の家族が住宅を障がい者に適するように改造するために要する費用及び指定機器の設置費用を助成します。
(ア)対象者
・身体障害者手帳の交付を受けた方で、下肢、体幹または視覚の1級・2級の方
(イ)条件等
・同居の家族のうち最多収入者の市民税の所得割額が16万円未満であること
・工事に要する費用の2分の1を補助します。ただし、50万円を限度とします。
・新築、全面改築または増築により行われる改造、及び申請以前に着手または完了しているものは、補助対象になりません。
(ウ)手続き
印鑑、手帳、見積書、改造部の工事前の写真を持参して申請してください。
◆詳しいことは障がい者支援課へお問い合わせ下さい。
