新型コロナウイルス感染症の影響により市税・国民健康保険料の納付が困難な方へ(※申請には期限があります。)
更新日:2020年9月9日
市税の納付が困難な方への徴収猶予の「特例制度」について
徴収猶予の「特例制度」
※すでに納期限が経過した税(他の猶予制度を受けているものを含む)については、令和2年6月30日が申請期限です。※
令和2年4月30日、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
これにより、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
この徴収猶予の「特例制度」では担保の提供は不要です。また、猶予期間中の延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
(対象となる方)
次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
(対象となる地方税)
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する(既に他の猶予を受けているものを含む)個人住民税、法人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)。
(申請手続き)
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料(預金通帳など)を提出していただきます。※難しい場合は口頭によりお伺いします。
窓口、郵送での提出のほか、eLTAXによる申請も可能です。利用方法や申請手続きについてはeLTAX特設ページ(※)をご確認ください。
その他、地方税の税制上の措置については、総務省ホームページ(※)、国税における猶予制度については国税庁ホームページ(※)をご確認ください。
※いずれも本ページ下部「関連リンク先」からアクセスできます。
徴収猶予の特例制度リーフレット(新型コロナウイルス感染症関連)(令和2年9月4日更新)(PDF:467KB)
徴収猶予の「特例制度」申請書等
徴収の猶予申請書(特例)(エクセルファイル)(Excel:280KB)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(PDF:156KB)
財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF:135KB)
収支明細(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF:149KB)
財産収支状況書、財産目録、収支明細(エクセルファイル)(Excel:82KB)
徴収猶予の特例に関するQ&A(令和2年9月4日更新)(PDF:194KB)
徴収猶予の「特例制度」に該当しない場合にも、通常の猶予制度が認められる場合があります。
徴収の猶予
「特例制度」に該当しない場合にも、新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、通常の徴収の猶予が認められる場合があります。まずは電話でご相談ください。
(市税:地方税法第15条、国民健康保険料:市原市国民健康保険条例第22条)
(1)新型コロナウイルス感染者の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(2)納付義務者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(3)納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(4)納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税・国民健康保険料を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。まずは電話でご相談ください。
(市税・国民健康保険料:地方税法第15条の6)
猶予が認められると
・納税(納付)が猶予され、市税・国民健康保険料を分割して納付することができます。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
申請書等
猶予制度の詳細
猶予制度リーフレット(新型コロナウイルス感染症関連)(PDF:313KB)
・猶予制度に関する詳しい内容については、以下のページをご覧ください。
⇒納税(納付)の猶予制度(市税の徴収猶予、市税・国民健康保険料の換価の猶予)
⇒国民健康保険料の徴収猶予制度(国民健康保険料の徴収猶予)
関連リンク
総務省
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(別ウインドウ)(外部リンク)
国税庁(国税にかかる猶予制度についてはこちらをご確認ください)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(別ウインドウ)(外部リンク)
eLTAX特設ページ(電子申請)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました(別ウインドウ)(外部リンク)
※徴収猶予の特例においては、eLTAXによる電子申請による受付が可能です。利用方法や申請手続きについてはリンク先特設ページをご確認ください。
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