災害弔慰金・災害障害見舞金
更新日:2019年10月18日
災害弔慰金
令和元年台風第15号及び第19号による災害で死亡された方のご遺族に対して、千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
(1)対象となる方
- 令和元年台風第15号及び第19号による災害により死亡した方で、被害を受けた当時、市原市に住所を有していた方のご遺族です。
- 支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。
(2)支給額
- 生計維持者が死亡した場合500万円
- その他の方が死亡した場合250万円
(3)申請について
申請の際には、亡くなられた方及び被災から亡くなられるまでの状況をくわしくお伺いします。まずは窓口又はお電話にてご相談ください。
必要書類
- 死亡診断書又は検案書
- 被災証明書(死亡の原因・状況等を記載したもの)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 申請者の振込口座の通帳
- 亡くなられた方及び遺族の戸籍謄本
- 亡くなられた方及び遺族の住民票
- 外国人にあっては、外国人登録証明書及び遺族であることを証するに足る書類
※審査に必要な場合、追加書類等の提出をお願いすることがあります。
(4)審査について
災害に関連してお亡くなりになった場合、災害と死亡との間の相当因果関係の有無を、審査会にて判定します。相当因果関係が認められた場合、弔慰金を支給します。
災害障害見舞金
令和元年台風第15号及び第19号による災害で両眼失明等により、障害者手帳の交付を受けた市民に対して、千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
(1)対象となる方
- 両眼が失明した人
- 咀嚼及び言語の機能を廃した人
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 両上肢をひじ関節以上で失った人
- 両上肢の用を全廃した人
- 両下肢をひざ関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる人
(2)支給額
- 生計維持者が重度の障がいを受けた場合250万円
- そのほかの方が重度の障がいを受けた場合125万円
(3)申請について
対象となる障がいは、両眼の失明等重度の障がいです。まずは窓口又はお電話にてご相談ください。
必要書類
- 被災証明書(被災の原因・状況等を記載したもの)
- 医師の診断書(指定の様式あり)
- ご本人の振込口座の通帳
- 住民票
※審査に必要な場合、追加書類等の提出をお願いすることがあります。
(4)審査について
災害に関連して障がいを受けた場合、災害と障がいとの間の相当因果関係の有無を、審査会にて判定します。相当因果関係が認められた場合、災害障害見舞金を支給します。
お問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎2階
電話:0436-23-9768 ファクス:0436-24-7135
